身体障害者手帳とは
身体障害者手帳は、身体に障がいのある人が、さまざまな福祉施策を利用するために必要な手帳です。手帳には、障がいの程度により、1級から6級までの区分が記載されます。
対象者
- 視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能に障がいのある方
- 肢体不自由者(上肢、下肢、体幹機能、乳幼児期以前非進行性の脳病変による運動機能障がいのある方)
- 心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障がいがある者で障害等級表に該当する方
※ 手帳交付の対象に該当するかは主治医等にご相談ください。
交付申請について
必要書類
- 身体障害者手帳交付申請書
- 身体障害者診断書・意見書 (障害者福祉法第15条に定める指定医が2か月以内に記入したもの) (指定医の確認は、医療機関(主治医)にお問い合わせください)
- 写真 (縦4センチ×横3センチ 正面脱帽 半年以内に撮影したもの)
- 個人番号が確認できるもの
交付までの流れ
ステップ1 必要書類を山形村保健福祉課へ提出してください。
ステップ2 長野県立総合リハビリテーションセンターにおいて審査を行い、手帳が発行されます。(申請から2か月程度)
ステップ3 山形村保健福祉課に手帳が届いたら申請者へ通知でお知らせします。
ステップ4 手帳を交付しますので本人確認書類を持参の上、山形村保健福祉課へお越しください。
再認定について
手帳交付後に障がいの程度に変化が生じると予想される場合は、身体障害者診断書・意見書などを再度提出し、再認定を受ける必要があります。対象となる方には、交付した手帳の「再認定を必要とする時期」欄に再認定の時期が記載されております。再認定の時期が到来する約3か月前に通知によりお知らせいたしますので、通知をご確認いただき必要書類を山形村保健福祉課へ提出してください。
その他の手続について
次に該当する場合、所定の手続きを行いますので、必要書類を山形村保健福祉課へ提出してください。
住所・氏名が変わったとき
- 身体障害者居住地(氏名)変更届書
- 身体障害者手帳 (変更事項の記載後、返却します)
- 変更後の住所・氏名が確認できる本人確認書類
- 個人番号が確認できるもの
※村内の障害者支援施設や老人福祉施設等に住民票を移した方については、転入前の市町村(援護の実施主体)で手続きしていただきます。
手帳を紛失・破損したとき
- 身体障害者手帳再交付申請書
- 写真 (縦4センチ×横3センチ 正面脱帽 半年以内に撮影したもの)
- 個人番号が確認できるもの
- 身体障害者手帳(破損したとき)
障がいの程度が変わったとき
- 身体障害者手帳再交付申請書
- 身体障害者手帳
- 身体障害者診断書・意見書 (障害者福祉法第15条に定める指定医が2か月以内に記入したもの)
- 写真 (縦4センチ×横3センチ 正面脱帽 半年以内に撮影したもの)
- 個人番号が確認できるもの
申請書類のダウンロード
申請書及び診断書・意見書については、長野県立総合リハビリステーションセンター・更生相談室ホームページからダウンロードしてください。
※ 各様式は、山形村保健福祉課窓口でも用意しております。内容についてご不明な場合はお問い合わせください。