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車検時の軽自動車税納税証明書の提示が原則不要となります。


令和5年1月から、軽自動車関係の手続きが以下の制度により電子化となりました。(※二輪・原付・小型特殊については対象外です。)
車検に用いる納税証明書が原則不要になるなど、手続きが便利になりますのでご確認ください。

車検のとき:軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)


車検の際に継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要になります。
ただし、紙の納税証明書が必要となる場合もありますので、下記の注意事項をご覧ください。

軽自動車税(種別割)を口座振替にされている方へ

例年までは口座振替での納付確認後に納税証明書を送付しておりましたが、軽JNKS開始により納税証明書の提示が原則不要になりますので令和5年度から納税証明書の送付を致しません。

注意事項


・対象車両は、三輪以上の軽自動車に限ります。二輪バイクは、これまでどおり紙の納税証明書を提示してください。
・納税情報の反映には、時間がかかりますので納税後一週間以内に車検を受けられる方は、窓口で納税証明書の申請をお願いします。
・車両の登録後、すぐに車検を受けられる方は、窓口で納税証明書の申請をお願いいたします。
・対象車両の軽自動車税(種別割)に過去の未納がある場合は、未納分を納付する必要があります。

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新車を購入した時:軽自動車OSS(軽自動車ワンストップサービス)


軽自動車OSS(軽自動車ワンストップサービス)に「新車購入時の軽自動車保有関係手続」が追加されます。
※軽自動車OSSとは、行政機関等の窓口に出向かずにいつでもパソコンからインターネットで軽自動車にかかわる検査の申請、各種手続きや申告納付ができるサービスです。

注意事項


・軽自動車検査協会の窓口での「車検証」「ナンバー(車両番号標)」の受け取りは必要です。
・二輪・原付・小型特殊は対象外です。
・スマートフォンやタブレットからの申請はできません。

 

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詳細についてはこちら(地方税共同機構ホームページ)

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