戸籍に関すること |
戸籍の変更手続きについて |
戸籍は、生まれてから死亡するまでの身分関係を記録し、公に証明することを目的とし、国籍をも証明する大切な公文書です。夫婦、親子、兄弟姉妹などの関係が記載されていて、各人の身分関係が判るようになっています。 |
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こんなときは届け出てください |
| 期 間 | 届 出 人 | 届出場所 | 必要なもの | 注意 | 子どもが生まれたとき | 生まれた日を含め 14日以内 | 父、母、同居者、出産に立ち会った医師または助産師の順 | 父母の本籍地、子の出生地、住所地の市町村役場 | - 届出人の印鑑
- 出生証明書(届出書についているので、医師に記入、押印してもらう)
- 母子健康手帳
| | 結婚するとき | 届出をした日から 効力が発生する | 夫および妻(成年者の証人2人が必要) | 夫および妻の本籍地、住所地の市町村役場 | - 夫と妻の印鑑(一方は旧姓)
- 届出場所に本籍がない場合は戸籍謄本
- 同時に住所を移す場合は前住所地で発行された転出証明書
| | 離婚するとき (協議離婚) | 届出をした日から 効力が発生する | 夫および妻(成年者の証人2人が必要) | 夫婦の本籍地住所地の市町村役場 | - 夫と妻の印鑑(夫婦で同じ印鑑は使えません)
- 届出場所に本籍がない場合は戸籍謄本
- 配偶者の扶養になっていた場合は年金手帳
| - 離婚の際に称していた氏を、離婚後も使用したい場合は「77条の2」の届け出が必要
- 未成年の子がいる場合は、父母どちらが親権者になるか届出が必要
| 本籍を変えるとき | 届出をした日から 効力が発生する | 筆頭者と、その配偶者 | 本籍地、住所地の市町村役場 | - 筆頭者、配偶者の印鑑(同じものは不可)
- 戸籍謄本(同管内の場合は不要)
| | 死亡したとき | 死亡の事実を 知った日から 7日以内 | 同居の親族、同居していない親族、同居者、家主の順 | 死亡者の本籍地、死亡地、住所地の市町村役場 | - 届出人の印鑑
- 死亡診断書(届出書についているので、医師に記入、押印してもらう)
| - 広域豊科葬祭センターへの申し込みは、役場窓口を通して行う
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※上記以外の戸籍に関する届出については、お手数ですが住民課にお問い合わせください。 |
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本人確認について |
婚姻届、離婚届など一部の戸籍届出については、窓口に来られたかたの本人確認が必要です。 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)をお持ちください。 |
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本文終わり
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