| 犬の飼い方 |
| 犬を飼うときには、近隣の人々に迷惑をかけない心配りをするとともに、犬の本能・習性を理解して、愛情を持って、しつけや教育をしながら、家族の一員として終生飼いつづけてください |
| 登録や狂犬病予防注射を受けるには |
● 飼い犬はいつ頃登録するのですか。 家の内外に問わず、飼っているすべての犬で、生後3ヶ月(91日)を過ぎた犬は登録しなければなりません。 登録は生涯に1回です。登録は犬の戸籍ですから必ずしてください。 登録すると鑑札がもらえます。鑑札は必ず首輪につけてください。登録は役場で行います。 |
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● 狂犬病の予防注射は何回するのですか。 生後3ヶ月(91日)以上の犬は、狂犬病予防法により、毎年一回狂犬病予防注射を受けなければなりません。 山形村では春に集合注射会場を設けています。会場・実施月日は村の広報とYCSおよびハガキによりお知らせしています。(詳しくは役場農林建設課にお尋ねください。なお注射を受ける前に必ず登録してください。) |
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| 予防注射料金 | 2,670円 | | 注射済交付手数料 | 550円 | |
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■会場で受けられなかった場合 会場で受けられなかった方は、最寄の開業獣医科医院で注射を受けてください。 ただし、上記料金の他に別途手数料が加算されます。
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| 鑑札や注射済票をなくしたら |
| 役場へ再交付の申請をして、鑑札と注射済票の再交付(有料)を受けてください。 |
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犬の放し飼いは絶対禁止です。 飼い主は、きちんとしつけをし、敷地内の適切な場所で鎖をつなぐか、オリ等の中で飼いましょう。 |
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| 住所や飼い主が変わったら |
登録内容に何らかの変更が生じた場合は、30日以内に役場へ届け出てください。 ■ 変更届
| | こんなとき | どうする | 必要なもの | | 住所の変更 | 村内で住所が変わったとき | 住所が変わったことを役場へ届け出てください。 | | | 村外へ引っ越したとき | 山形村役場へ住所が変わることを届け出てください。 | | | 新住所の役場へ届出てください。 (鑑札は新住所の役場へ持参ください。) | 鑑札 | | 所有者の変更 | 登録した犬をあげるとき | 鑑札は犬に着けたまま譲ってください。 役場に所有者が変わったことを届け出てください。 | | | 登録されている犬をもらったとき | 前の飼い主の名前と住所を調べて役場へ届け出てください。 鑑札 (村外からもらったとき) | 鑑札 (村外からもらったとき) | |
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| 愛犬が死んだら |
登録(犬の戸籍)を抹消するため、役場へ死んだことを届け出てください。
■ 死亡届
| こんなとき | どうする | 必要なもの | | 飼い犬が死んだとき | 役場に死んだことを届け出てください。 | 鑑札注射済票 | |
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| 愛犬が飼えなくなったら |
生命の尊重はとても大事なことです。新しい飼い主を探してください。
どうしても飼い主が見つからないときは保健所で引取ります。 |
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| こんなとき | どうする | 引取り日 | 必要なもの | | 保健所で 引取るとき | 役場へ所有権の放棄(死亡届)を 届け出てください。 | 毎週火曜日 午前9:00〜正午 お盆、5月の連休、正月はお休みです。 | 手数料なし 印鑑 鑑札 | |
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新しい飼い主を見つける手助けを動物愛護協会で実施しています。 電話0263-47-7800 内線2153、2154(松本保健所内) |
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本文終わり
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