国民健康保険 |
わたしたちは日頃健康でも、いつ、どんなときに、ケガヤ病気をするかわかりません。みなさんが安心してお医者さんにかかるために、欠かすことのできない制度が、国民健康保険(国保)です。
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国保にはどんな人が加入するの |
職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人などを除いて、山形村に住んでいる人はみな国保の加入者(被保険者)になります。
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こんなときは14日以内に届け出ましょう |
| こんなとき | 必要なもの | 加入するとき | 職場の健康保険などに加入していない方 山形村に転入したとき | 印鑑、転入届、転出証明書 | 職場の健康保険をやめたとき | 印鑑、職場をやめた証明書(健康保険資格喪失証明書) | 赤ちゃんが生まれたとき | 印鑑、母子手帳、振込先口座 | 生活保護をやめたとき | 印鑑、生活保護廃止通知書 | 脱退するとき | 他市町村へ転出するとき | 印鑑、国民健康保険証 | 職場の保険に加入したとき | 印鑑、国民健康保険証、職場の保険証 | 亡くなったとき | 印鑑、国民健康保険証 | 生活保護を受けるようになったとき | 印鑑、国民健康保険証、生活保護決定通知書 | その他 | 村内で住所が変わったとき | 印鑑、国民健康保険証 | 世帯主や氏名が変わったとき | 印鑑、国民健康保険証 | 世帯が分かれたり、いっしょになったとき | 印鑑、国民健康保険証 | 出かせぎや、長期旅行に行くとき | 印鑑 | 修学のため、別に住所を定めるとき | 印鑑、在学証明書 | 保険証をなくしたとき (あるいは汚れて使えなくなったとき) | 印鑑、身分を証明するもの (使えなくなった保険証など) | ※ 各種申請には個人番号の記載が必要になりますのでマイナンバーカード(通知カード)を持参してください。 加入の届け出が遅れると? 被保険者になった時点(届け出日ではない)まで遡って保険料(税)を納めなければなりません。 また、保険証がないため、その間の医療費は全額自己負担になります。 脱退の届け出が遅れると? 資格がなくなったあと、国民健康保険証を使って診療を受けた場合、国保で負担した分の医療費は返していただくことになります。 また、保険料(税)が二重払いになってしまうこともあるので必ず届け出をしましょう。 |
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国保で受けられる給付 |
病気やけがにより受診したとき、医療機関に医療費の一部を支払うだけで、診療を受けることができます。 (下記参照)残りは国保が負担します。 ■自己負担割合(一部負担金) ・義務教育前 2割 ・義務教育就学後〜70歳未満 3割 ・70歳以上75歳未満 2割(現役並み所得者は3割) 【高齢者受給者証と保険証提示】
◆医療機関の窓口での支払い(一部負担金)に困ったとき 失業や災害などで収入が減り、病院の窓口で一部負担金を支払うことができないときは、その状況に応じて一部負担金の減額、 免除または徴収猶予の制度があります。
●出産育児一時金 産科医療補償制度に加入の医療機関で出産した場合、 子ども1人につき42万円(未加入40万4千円)になります。 なお、原則として村の国保から直接医療機関等へ出産一時金を支払います。
●葬祭費 国保の被保険者が亡くなられたときには、5万円が支給されます。
● 移送費 重病人の入院、転院などの移送に費用がかかった場合、必要と認められれば、支給されます。
● 訪問看護療養費 在宅医療の必要を医師が認め訪問看護ステーションなどを利用したとき、費用の一部を支払い残りは国保が負担します。
● 入院時食事療養費 入院時の食事については、他の医療費とは別わくで定額自己負担となります。 ただし高額療養費支給の対象とはなりません。
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一般 | 1食260円 | 住民税 | 90日までの入院 | 1食210円 | 非課税世帯 | 90日を超える入院 | 1食160円 | 住民税非課税世帯でその世帯の各所得が必要経費・控除を引いたとき0円となる方 | 1食100円 | ※ 住民税非課税世帯の方は「標準負担額減額認定証」(申請により交付)が必要となります。 |
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人間ドック補助金 |
35歳以上75歳未満の被保険者で保険税の滞納のない世帯ならば人間ドックを受けたときに補助金が支給されます。 受診コース | 補助金 | 申請に必要なもの | 日帰り | 25,000円 | - ドック結果表のコピー
- ドックの領収書のコピー
- お持ちの保険証
- 通帳(振込先の確認できるもの
- 印鑑
| 1泊2日 | 30,000円 | 脳ドックを同一医療機関で 同日受診した場合の追加補助 | 10,000円 | |
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交通事故にあったら国保に届け出を |
交通事故にあったらすぐに警察に届けるとともに、国保にも必ず届け出てください。国保で医療を届けるときには、担当窓口に「交通事故による傷病届」の届出が必要です。 |
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届出に必要なもの | 保険証、印鑑、その他必要書類、交通事故証明書(後でも可) | |
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平成30年度から国民健康保険制度が変わります |
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月27日に成立しました。この法律により、平成30年度より、今までの市町村から変わり都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を目指すこととなります。
※詳しい制度改正の内容は下記PDFファイルをご覧ください。 |
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(kokuho-kiasei-ken.pdf: 1662k) |
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(kokuho-kaisei290829.pdf: 692k) |
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(kokuhoguide3004-1kiso300305.pdf: 1458k) |
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(kokuhoguide3004-2gaiyou300305.pdf: 2672k) |
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(kokuhoguide3004-3kaisetsu300305.pdf: 2157k) |
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本文終わり
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