海外療養費について |
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国保加入者が、海外渡航中に海外の医療機関で治療を受けた場合には、日本に帰国後国保から海外療養費として保険給付分の払い戻しが受けられます。 |
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【海外で】 @受診した海外の医療機関では、一旦かかった金額の全額を支払います。 ↓ Aその医療機関で治療内容や、かかった医療費等の証明をもらいます。 ↓≪●診療内容証明書 ●領収明細書等の書類≫ ↓ 【帰国後】↓ B帰国後、役場へ申請します。 ↓※上記の書類と、≪●療養費支給申請書≫を提出します。 C役場から保険給付分が払い戻されます。 |
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【申請手順】 |
〇海外療養費を申請する時に、上記の「診療内容明細書」・「領収明細書」が外国語で作成されている場合には、日本語の翻訳文を添付することが義務付けられています。 〇申請期限は、その治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。 |
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【申請に必要なもの】 |
□海外の医療機関で療養を受けた際、現地の医療機関から証明を受けた診療内容明細書・領収明細書 □上記の日本語訳(翻訳者の住所・氏名を記載する) □療養費支給申請書 □印鑑 □振込先のわかるもの(通帳等お持ちください) □海外での療養を受けた際の領収書(原本)
※注意点※ ・給付決定時点での為替レートにより、日本円にて支給します。 ・診療明細・領収明細の翻訳は自費でお願いします。 ・提出された書面で標準の医療費が計算されますので、できる限り詳細な資料の添付をお願いします。 |
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【給付について】 |
海外で支払った医療費は、基本的には日本国内での保険医療機関等で給付される場合を標準として決定した金額(標準額)から被保険者の一部負担金相当額を控除した額が海外療養費として支払われます。 具体的には、実際に支払った額が標準額よりも大きい場合には標準額を基準に、実際に支払った額が標準よりも小さい場合は、実際に支払った額を基準に計算します。
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【給付対象外について】 |
心臓や肺等の臓器の移植、人工授精等の不妊治療、性転換手術等は対象外ですので、注意してください。あくまでも、その医療行為が日本国内で保険診療の対象となっているものに限られており、世界でもまれな最先端医療、美容整形等の医療は対象外です。 また、自然分娩も対象外ですが、出産育児一時金が支払われます。
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本文終わり
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