第22節 建築物災害予防計画 |
総務課 建設水道課 教育政策課 地震による建築物の被害を最小限に抑え、住民の生命、財産等を保護するため、建築物の耐震性を確保し、安全性の向上を図る。 1 公共建築物 (1) 公共建築物の中には災害発生後、復旧活動の拠点ともなる建築物も多く、また、要配慮者が利用する建築物も多いことから特に耐震性が要求される。これらの中には昭和56年以前に建築された建築物もあり、今後、計画的に耐震診断を実施し、必要に応じて耐震改修等を行う。 (2) 耐震診断・耐震改修のための技術的な指導等は、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(平成7年法律第12号)に基づき、必要な指導・助言等をする。 (3) 防火管理者の設置 松本広域消防局の指導により、学校、病院等で消防法第8条の規定により定められた防火対象物については、防火管理者を設置し、火災に備える。 2 一般建築物 (1) 昭和56年以前に建築された建築物は、比較的耐震性に乏しく、倒壊等のおそれがあるので、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、耐震診断・耐震改修について必要な指導・助言等を行い、地震に対する安全性の向上を図る。 (2) 耐震診断、耐震改修のための支援措置 ア 住宅及び村長が指定した民間の避難施設について、県と連携を図り耐震診断への助成を行う。 イ 賃貸を除く戸建住宅及び共同住宅について、県と連携を図り耐震改修への助成を行う。 (3) がけ地近接等危険住宅移転事業計画を策定し、移転事業の推進を図る。 3 落下物・ブロック塀等 (1) 建築物の外壁タイル、窓ガラス等の落下、ブロック塀等屋外構造物の倒壊及び広告看板や自動販売機等の屋外設置物の落下・転倒に伴う人的、物的被害を防止する必要がある。 (2) 屋外構造物及び屋外設置物による被害の安全対策について、普及・啓発を図るため広報活動を行う。 〔住 民〕 (1) 外壁タイル及びブロック塀等の状態を点検し、必要に応じて修繕、補強等を行う。 (2) 地域における屋外構造物及び屋外設置物の状態をあらかじめ把握し、被害の防止対策をとる。 4 文化財 文化財(資料15-1参照)は、文化財保護法又は文化財保護条例等により、その重要なものを指定し保護することになっている。これらは貴重な国民的財産であり、正しく次世代に継承していくことが必要である。 村内の指定文化財については、震災等の災害対策とともに防火対策に重点を置き、それぞれの文化財の性質・形状及びその環境に応じて保全を図り、あわせて見学者の生命・身体の安全にも十分配慮する。 各種文化財の防災を中心とした保護対策は、次の事項を実施し、防災思想の普及、防災力の強化等の徹底を図る。 (1) 所有者又は管理者に対して、文化財の管理保護についての指導と助言を行う。 (2) 防災施設の設置促進とそれに対する助成を行う。 〔所有者〕 所有者は、防災管理体制及び防災施設の整備をし、自衛消防隊の確立を図る。 |