第27節 建築物災害応急活動 |
建設水道部 教育政策部 地震により被害が生じた場合、建築物の所有者等は建築物内の利用者の安全を確保するために避難誘導を行うとともに、速やかに被害状況を把握し、必要な措置をとる。 1 公共建築物 (1) 庁舎、社会福祉施設、医療機関、村営住宅、村立小・中学校等については、利用者の避難誘導を行うとともに、速やかに被害状況を把握し、必要な措置をとる。 (2) 緊急地震速報を受信した場合は、来庁者に対し、慌てずに、身の安全を確保するよう誘導するとともに、職員も周囲の状況に応じて、身の安全を確保する等必要な措置をとる。 (3) 被害状況により、応急危険度判定士の派遣要請を行う。 2 一般建築物 (1) 被害状況を把握し、被災建築物応急危険度判定を行い、危険防止のための必要な措置をとる。 (2) 災害の規模が大きく、村において人員が不足する場合は、応急危険度判定士の派遣要請を行うほか、県若しくは近隣市町村に対して支援を求める。 (3) 必要に応じ、住宅事業者の団体と連携して、応急対策により居住継続が可能な被災住宅の応急修繕を推進する。 〔建築物の所有者等〕 建築物内の利用者の避難誘導を行うとともに、被害状況を把握し、危険箇所への立入禁止等必要な措置をとる。 3 文化財 村教育委員会は、災害が発生した場合の所有者又は管理者が実施すべき対策について万全を期すよう指導し、国・県指定文化財等に災害が発生した場合は、その災害の原因、被害の概況及び応急措置その他必要事項について県教育委員会に報告する。また、国指定文化財においては、文化庁に報告する。 〔所有者〕 (1) 見学者の避難誘導を行うとともに、被害状況の調査を行う。 (2) 文化財の火災による焼失を防ぐための措置を行う。 (3) 災害の原因、被害の概況及び応急措置その他必要事項を調査し、村教育委員会へ報告し、被害の状況に応じ、被害の拡大防止のための応急修理の措置を文化庁、県教育委員会、村教育委員会の指導を受けて実施する。 |