○山形村公告式条例

昭和41年9月5日

条例第5号

山形村公告式条例(昭和25年山形村条例第8号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく条例の公布等に関しては、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に、村長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

2 前条の規定は、議会その他の村の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。ただし、同条第1項中「村長」とあるのは、「当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、村長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び村長名を記入して、村長印を押さなければならない。

2 前項の規定は、村の機関の定める規程等で公表を要するものに準用する。ただし、同項中「村長名」とあるのは「当該機関名」、「村長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

3 第2条第2項の規定は、前2項の規程に準用する。

(施行期日の特例)

第5条 規則又は村の機関の定める規則若しくは規程は、当該規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例その他の規定の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和45年8月7日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年5月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月1日条例第23号)

この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和54年3月22日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月20日条例第31号)

この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第14号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月18日条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年12月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年6月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日条例第18号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(別表)

役場前掲示場 (山形村字東原2026番地ノ1)

山形村公告式条例

昭和41年9月5日 条例第5号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和41年9月5日 条例第5号
昭和45年8月7日 条例第13号
昭和46年5月28日 条例第13号
昭和50年10月1日 条例第23号
昭和54年3月22日 条例第4号
昭和55年12月20日 条例第31号
昭和56年3月25日 条例第14号
昭和58年3月25日 条例第5号
昭和61年3月18日 条例第6号
平成2年12月27日 条例第25号
平成4年6月26日 条例第21号
平成15年3月28日 条例第18号