○議会事務局組織規則

昭和58年5月30日

議会規則第1号

(総則)

第1条 山形村議会事務局(以下「事務局」という。)の処務及び事務局に置かれる職員の職については、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(所掌事務)

第2条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 議員の資格等に関すること。

(2) 議員の議員報酬、費用弁償に関すること。

(3) 議員共済に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) 文書の収受、発送、保管に関すること。

(6) 議会の条例、規則等の制定改廃に関すること。

(7) 庶務に属する調査統計に関すること。

(8) 儀式、交際、行事に関すること。

(9) 慶弔に関すること。

(10) 議会関係の物品の保管に関すること。

(11) 議事室等の管理に関すること。

(12) 議長会に関すること。

(13) 議員研修に関すること。

(14) 定例会、臨時会、各委員会に関すること。

(15) 議員の出欠等に関すること。

(16) 議案その他付議案件に関すること。

(17) 議事日程及び各報告に関すること。

(18) 議会において行う選挙に関すること。

(19) 会議録の作成、保管に関すること。

(20) 議決事項の処理に関すること。

(21) 決議案、意見書等の取扱いに関すること。

(22) 請願書、陳情書等の取扱いに関すること。

(23) 議案の審議、議事に関する調査統計に関すること。

(24) 議会の傍聴人に関すること。

(25) その他議事に関すること。

(職員の職)

第3条 事務局に、次の職を置く。

事務局長

書記

(職員の職務)

第4条 事務局長は、議長の命を受け、局務を掌理する。

2 書記は、事務局長の命を受けて、事務に従事する。

(事務の専行)

第5条 次に掲げる事項は、事務局長において専行することができる。ただし、異例に属する事項及び特に必要と認める事項は、議長の決裁を受けなければならない。

(1) 各種調査統計に関すること。

(2) 議員共済に関する定例に属すること。

(3) 議案その他の印刷に関すること。

(4) 簡易な申請、照会、回答及び通知に関すること。

(5) その他軽易な事項の処理に関すること。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、事務の処理について必要な事項は、山形村の諸規程を準用する。

この規則は、昭和58年6月1日から施行する。

(平成20年9月25日議会規則第3号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

議会事務局組織規則

昭和58年5月30日 議会規則第1号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和58年5月30日 議会規則第1号
平成20年9月25日 議会規則第3号