○選挙公報の発行に関する規程
昭和57年3月15日
選挙管理委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、選挙公報の発行に関する条例(昭和57年山形村条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、山形村の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。
2 掲載文は、通常使用する文字、符号、線並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載し、写真は使用することができない。
3 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、原稿用紙に掲載文を記載することのできる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。
(写真の掲載)
第4条 委員会は、選挙公報に候補者の写真を掲載することができる。
2 前項の規定による写真の掲載については、当該選挙の期日前3箇月以内に撮影した候補者の無帽、正面向き上半身の名刺型写真で、その裏面に党派及び氏名を記載したもの2葉を選挙公報掲載申請書に添えて委員会に提出しなければならない。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。
2 委員会は、条例第4条第2項に規定するくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示するとともに候補者にその旨を通知しなければならない。
(印刷の方法、体裁等)
第8条 選挙公報は、写真印刷の方法により印刷するものとする。
2 委員会は、選挙の都度選挙公報の体裁を定めるものとする。
3 候補者は、印刷の体裁等について指定することはできない。
(候補者が死亡した場合等の掲載)
第9条 候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したとき(公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第91条又は法第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)若しくは立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者の申請に係る掲載文の選挙公報への掲載は中止する。ただし、既に選挙公報の印刷の手続に着手した後においては中止しないことがある。
2 前項に掲げる事由が、掲載申請したすべての候補者について生じたときは、その発行の手続は中止する。
(掲載文の返還)
第10条 候補者から提出された掲載文(写真を含む)は、第6条の規定による場合のほかこれを返還しない。
(選挙公報の余白利用)
第11条 選挙公報に余白を生じたときは、委員会は選挙の啓発に関し必要と認める事項を掲載することができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日選挙管理委員会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月25日選挙管理委員会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日選挙管理委員会規程第57号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。