○山形村選挙ポスター掲示場条例
昭和60年2月16日
条例第1号
(設置)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、山形村の議会の議員及び長の選挙においては、法第143条第1項第5号のポスター掲示場を設置する。
(委任)
第2条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、山形村選挙管理委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和60年2月16日 条例第1号
(昭和60年2月16日施行)