○山形村選挙ポスター掲示場条例

昭和60年2月16日

条例第1号

(設置)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、山形村の議会の議員及び長の選挙においては、法第143条第1項第5号のポスター掲示場を設置する。

(委任)

第2条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、山形村選挙管理委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

山形村選挙ポスター掲示場条例

昭和60年2月16日 条例第1号

(昭和60年2月16日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和60年2月16日 条例第1号