○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成8年4月1日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第16項の規定に基づき、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類(以下「立札及び看板の類」という。)に行う表示について必要な事項を定めるものとする。

(証票)

第2条 立札及び看板の類の表示は、山形村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(様式第1号)を用いてしなければならない。

2 証票は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所にはらなければならない。

(証票の交付申請)

第3条 山形村議会議員及び長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者にかかる法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては様式第2号による証票交付申請書を、後援団体にあっては様式第3号による証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。

(証票の交付)

第4条 委員会は、証票交付申請書の内容等を審査し適正であると認めたときは、速やかに当該申請者に証票を交付するものとする。

2 委員会は、証票交付台帳(様式第4号)を備え、証票の交付の都度所要事項を記入しておかなければならない。

(証票の再交付)

第5条 候補者等及び後援団体は、証票を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする場合においては、委員会に理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

(事務所の異動等の届出)

第6条 候補者等及び後援団体は、第3条の証票交付申請書の記載事項に異動があったときは、証票交付申請書記載事項異動届(様式第5号)により、直ちに委員会に届け出なければならない。

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日選挙管理委員会告示第23号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成8年4月1日 規程第2号

(令和4年4月1日施行)