○山形村職員定数条例
昭和31年1月9日
条例第1号
(定義)
第1条 この条例で職員とは、一般職の常勤の職員(2か月以内の期間を定めて任用される職員、臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)、休職にされた職員及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年山形村条例第1号)第3条第1号に規定する派遣職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 村長の事務部局の職員 62人
(2) 議会事務局の職員 2人
(3) 選挙管理委員会事務局の職員 2人(兼任)
(4) 監査委員の事務局の職員 2人(〃)
(5) 農業委員会の事務局の職員 2人(1人兼任)
(6) 教育委員会の事務局の職員 31人
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 従前の山形村職員定数条例は、廃止する。
附則(昭和38年8月29日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年5月21日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年5月1日から適用する。
附則(昭和44年3月28日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和46年5月28日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月13日条例第7号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月15日条例第2号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月25日条例第1号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和63年6月27日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月31日条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月24日条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月12日条例第7号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月14日条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月1日条例第9号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月13日条例第2号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日条例第8号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第23号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(山形村職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、第1条の規定による改正後の山形村職員定数条例第1条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の山形村職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年3月10日条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月8日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月19日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。