○課設置条例

昭和37年1月6日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、課の設置について定めるものとする。

(課の設置)

第2条 長の事務を分掌させるため、次の課を設置する。

総務課

企画振興課

税務課

住民課

保健福祉課

子育て支援課

産業振興課

建設水道課

(課の分掌事務)

第3条 前条の課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務課

 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。

 文書の収受及び発送に関すること。

 行政区画に関すること。

 消防、防災及び防犯に関すること。

 交通安全及び交通災害共済に関すること。

 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。

 公有財産の取得及び管理処分に関すること。

 庁舎及び附属建物の管理に関すること。

 財政に関すること。

 広域行政に関すること。

 他の課の所管に属さないこと。

(2) 企画振興課

 村政の施策の総合的な企画及び調整に関すること。

 行政施策の普及及び広報広聴に関すること。

 地域振興及び村づくりに関すること。

 コミュニティに関すること。

 電子自治体及び情報政策に関すること。

 庁内情報機器の管理運用に関すること。

 統計調査に関すること。

(3) 税務課

 村税の賦課徴収に関すること。

(4) 住民課

 戸籍及び住民登録に関すること。

 印鑑登録に関すること。

 埋火葬許可に関すること。

 行路病人及び行路死亡人に関すること。

 女性対策に関すること。

 国民健康保険に関すること。

 後期高齢者医療保険に関すること。

 国民年金に関すること。

 自然保護及び環境保全に関すること。

 廃棄物の処理に関すること。

 公営墓地の管理運営に関すること。

 環境衛生に関すること。

 そ族及び昆虫駆除に関すること。

 狂犬病予防に関すること。

 景観形成に関すること。

(5) 保健福祉課

 高齢者福祉に関すること。

 障害者福祉に関すること。

 介護保険に関すること。

 介護予防に関すること。

 住民の保健衛生及び健康管理に関すること。

 後期高齢者保健に関すること。

(6) 子育て支援課

 子育て支援に関すること。

 青少年健全育成に関すること。

 児童、母子及び父子福祉に関すること。

 障害のある子どもに関すること。

 児童館に関すること。

 認可保育園の管理運営に関すること。

(7) 産業振興課

 農業振興に関すること。

 米の生産調整に関すること。

 家畜防疫に関すること。

 商工業の振興に関すること。

 消費者行政に関すること。

 観光事業に関すること。

 耕地事業に関すること。

 地籍調査に関すること。

 林道及び林業振興に関すること。

 有害鳥獣駆除に関すること。

 農産加工に関すること。

(8) 建設水道課

 道路、河川及び橋りょう等に関すること。

 治水及び砂防に関すること。

 建築に関すること。

 災害復旧に関すること。

 上水道及び簡易水道に関すること。

 下水道に関すること。

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。

(昭和39年5月21日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年5月1日から適用する。

(昭和48年4月11日条例第13号)

この条例は、昭和48年5月1日から施行する。

(昭和51年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年1月16日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年5月30日条例第23号)

この条例は、昭和58年6月1日から施行する。

(昭和63年3月26日条例第9号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第15号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月24日条例第19号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月14日条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月16日条例第12号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月1日条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年2月24日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月25日条例第20号)

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成18年3月10日条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日条例第25号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年12月16日条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

課設置条例

昭和37年1月6日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第1章
沿革情報
昭和37年1月6日 条例第1号
昭和39年5月21日 条例第8号
昭和48年4月11日 条例第13号
昭和51年3月30日 条例第10号
昭和54年1月16日 条例第1号
昭和58年5月30日 条例第23号
昭和63年3月26日 条例第9号
平成元年3月27日 条例第15号
平成4年3月24日 条例第19号
平成6年3月14日 条例第1号
平成7年3月24日 条例第2号
平成10年3月16日 条例第12号
平成11年3月23日 条例第1号
平成13年3月1日 条例第8号
平成16年2月24日 条例第5号
平成17年4月25日 条例第20号
平成18年3月10日 条例第1号
平成20年3月26日 条例第1号
平成22年6月25日 条例第25号
平成23年12月16日 条例第19号
令和2年3月16日 条例第7号