○課設置条例

昭和37年1月6日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、課の設置について定めるものとする。

(課の設置)

第2条 長の事務を分掌させるため、次の課を設置する。

総務課

企画振興課

税務課

住民課

保健福祉課

子育て支援課

産業振興課

建設水道課

(課の分掌事務)

第3条 前条の課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務課

ア 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

イ 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。

ウ 文書の収受及び発送に関すること。

エ 行政区画に関すること。

オ 消防、防災及び防犯に関すること。

カ 交通安全及び交通災害共済に関すること。

キ 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。

ク 公有財産の取得及び管理処分に関すること。

ケ 庁舎及び附属建物の管理に関すること。

コ 財政に関すること。

サ 広域行政に関すること。

シ 他の課の所管に属さないこと。

(2) 企画振興課

ア 村政の施策の総合的な企画及び調整に関すること。

イ 行政施策の普及及び広報広聴に関すること。

ウ 地域振興及び村づくりに関すること。

エ コミュニティに関すること。

オ 電子自治体及び情報政策に関すること。

カ 庁内情報機器の管理運用に関すること。

キ 統計調査に関すること。

(3) 税務課

ア 村税の賦課徴収に関すること。

(4) 住民課

ア 戸籍及び住民登録に関すること。

イ 印鑑登録に関すること。

ウ 埋火葬許可に関すること。

エ 行路病人及び行路死亡人に関すること。

オ 女性対策に関すること。

カ 国民健康保険に関すること。

キ 後期高齢者医療保険に関すること。

ク 国民年金に関すること。

ケ 自然保護及び環境保全に関すること。

コ 廃棄物の処理に関すること。

サ 公営墓地の管理運営に関すること。

シ 環境衛生に関すること。

ス そ族及び昆虫駆除に関すること。

セ 狂犬病予防に関すること。

ソ 景観形成に関すること。

(5) 保健福祉課

ア 高齢者福祉に関すること。

イ 障害者福祉に関すること。

ウ 介護保険に関すること。

エ 介護予防に関すること。

オ 住民の保健衛生及び健康管理に関すること。

カ 後期高齢者保健に関すること。

(6) 子育て支援課

ア 子育て支援に関すること。

イ 青少年健全育成に関すること。

ウ 児童、母子及び父子福祉に関すること。

エ 障害のある子どもに関すること。

オ 児童館に関すること。

カ 認可保育園の管理運営に関すること。

(7) 産業振興課

ア 農業振興に関すること。

イ 米の生産調整に関すること。

ウ 家畜防疫に関すること。

エ 商工業の振興に関すること。

オ 消費者行政に関すること。

カ 観光事業に関すること。

キ 耕地事業に関すること。

ク 地籍調査に関すること。

ケ 林道及び林業振興に関すること。

コ 有害鳥獣駆除に関すること。

サ 農産加工に関すること。

(8) 建設水道課

ア 道路、河川及び橋りょう等に関すること。

イ 治水及び砂防に関すること。

ウ 建築に関すること。

エ 災害復旧に関すること。

オ 上水道及び簡易水道に関すること。

カ 下水道に関すること。

附則

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。

附則(昭和39年5月21日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年5月1日から適用する。

附則(昭和48年4月11日条例第13号)

この条例は、昭和48年5月1日から施行する。

附則(昭和51年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和54年1月16日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年5月30日条例第23号)

この条例は、昭和58年6月1日から施行する。

附則(昭和63年3月26日条例第9号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成元年3月27日条例第15号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成4年3月24日条例第19号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成6年3月14日条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年3月24日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成10年3月16日条例第12号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月23日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月1日条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成16年2月24日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年4月25日条例第20号)

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

附則(平成18年3月10日条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月26日条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成22年6月25日条例第25号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

附則(平成23年12月16日条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月16日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

課設置条例

昭和37年1月6日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第1章 組織
沿革情報
◆ 昭和37年1月6日 条例第1号
◇ 昭和39年5月21日 条例第8号
◇ 昭和48年4月11日 条例第13号
◇ 昭和51年3月30日 条例第10号
◇ 昭和54年1月16日 条例第1号
◇ 昭和58年5月30日 条例第23号
◇ 昭和63年3月26日 条例第9号
◇ 平成元年3月27日 条例第15号
◇ 平成4年3月24日 条例第19号
◇ 平成6年3月14日 条例第1号
◇ 平成7年3月24日 条例第2号
◇ 平成10年3月16日 条例第12号
◇ 平成11年3月23日 条例第1号
◇ 平成13年3月1日 条例第8号
◇ 平成16年2月24日 条例第5号
◇ 平成17年4月25日 条例第20号
◇ 平成18年3月10日 条例第1号
◇ 平成20年3月26日 条例第1号
◇ 平成22年6月25日 条例第25号
◇ 平成23年12月16日 条例第19号
◇ 令和2年3月16日 条例第7号