○課設置条例
昭和37年1月6日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、課の設置について定めるものとする。
(課の設置)
第2条 長の事務を分掌させるため、次の課を設置する。
総務課
企画振興課
税務課
住民課
保健福祉課
子育て支援課
産業振興課
建設水道課
(課の分掌事務)
第3条 前条の課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。
イ 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。
ウ 文書の収受及び発送に関すること。
エ 行政区画に関すること。
オ 消防、防災及び防犯に関すること。
カ 交通安全及び交通災害共済に関すること。
キ 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。
ク 公有財産の取得及び管理処分に関すること。
ケ 庁舎及び附属建物の管理に関すること。
コ 財政に関すること。
サ 広域行政に関すること。
シ 他の課の所管に属さないこと。
(2) 企画振興課
ア 村政の施策の総合的な企画及び調整に関すること。
イ 行政施策の普及及び広報広聴に関すること。
ウ 地域振興及び村づくりに関すること。
エ コミュニティに関すること。
オ 電子自治体及び情報政策に関すること。
カ 庁内情報機器の管理運用に関すること。
キ 統計調査に関すること。
(3) 税務課
ア 村税の賦課徴収に関すること。
(4) 住民課
ア 戸籍及び住民登録に関すること。
イ 印鑑登録に関すること。
ウ 埋火葬許可に関すること。
エ 行路病人及び行路死亡人に関すること。
オ 女性対策に関すること。
カ 国民健康保険に関すること。
キ 後期高齢者医療保険に関すること。
ク 国民年金に関すること。
ケ 自然保護及び環境保全に関すること。
コ 廃棄物の処理に関すること。
サ 公営墓地の管理運営に関すること。
シ 環境衛生に関すること。
ス そ族及び昆虫駆除に関すること。
セ 狂犬病予防に関すること。
ソ 景観形成に関すること。
(5) 保健福祉課
ア 高齢者福祉に関すること。
イ 障害者福祉に関すること。
ウ 介護保険に関すること。
エ 介護予防に関すること。
オ 住民の保健衛生及び健康管理に関すること。
カ 後期高齢者保健に関すること。
(6) 子育て支援課
ア 子育て支援に関すること。
イ 青少年健全育成に関すること。
ウ 児童、母子及び父子福祉に関すること。
エ 障害のある子どもに関すること。
オ 児童館に関すること。
カ 認可保育園の管理運営に関すること。
(7) 産業振興課
ア 農業振興に関すること。
イ 米の生産調整に関すること。
ウ 家畜防疫に関すること。
エ 商工業の振興に関すること。
オ 消費者行政に関すること。
カ 観光事業に関すること。
キ 耕地事業に関すること。
ク 地籍調査に関すること。
ケ 林道及び林業振興に関すること。
コ 有害鳥獣駆除に関すること。
サ 農産加工に関すること。
(8) 建設水道課
ア 道路、河川及び橋りょう等に関すること。
イ 治水及び砂防に関すること。
ウ 建築に関すること。
エ 災害復旧に関すること。
オ 上水道及び簡易水道に関すること。
カ 下水道に関すること。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。
附則(昭和39年5月21日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年5月1日から適用する。
附則(昭和48年4月11日条例第13号)
この条例は、昭和48年5月1日から施行する。
附則(昭和51年3月30日条例第10号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年1月16日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年5月30日条例第23号)
この条例は、昭和58年6月1日から施行する。
附則(昭和63年3月26日条例第9号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第15号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月24日条例第19号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月14日条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月16日条例第12号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月23日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月1日条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月24日条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月25日条例第20号)
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成18年3月10日条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日条例第1号)
(施行期日)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日条例第25号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日条例第19号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。