○山形村行政区画及び連絡班区域設置規則

昭和58年1月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、行政区及び連絡班を設置し、もって円滑な行政運営の推進に資することを目的とする。

(行政区)

第2条 行政区は、上大池区、中大池区、小坂区、下大池区、上竹田区及び下竹田区とし、その区域は、別図のとおりとする。

(連絡班)

第3条 連絡班の名称及び区域は、別図のとおりとする。

(行政区連絡班への所属)

第4条 住民は、居住する区域の行政区及び連絡班に所属するものとする。

(区域の変更)

第5条 この規則に定める行政区及び連絡班区域について、特別の事由により変更が生じた場合は、山形村行政区画審議会の意見を聴いて変更することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

別図 略

山形村行政区画及び連絡班区域設置規則

昭和58年1月1日 規則第1号

(昭和58年1月1日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第1章
沿革情報
昭和58年1月1日 規則第1号