○山形村行政区画及び連絡班区域設置規則
昭和58年1月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、行政区及び連絡班を設置し、もって円滑な行政運営の推進に資することを目的とする。
(行政区)
第2条 行政区は、上大池区、中大池区、小坂区、下大池区、上竹田区及び下竹田区とし、その区域は、別図のとおりとする。
(連絡班)
第3条 連絡班の名称及び区域は、別図のとおりとする。
(行政区連絡班への所属)
第4条 住民は、居住する区域の行政区及び連絡班に所属するものとする。
(区域の変更)
第5条 この規則に定める行政区及び連絡班区域について、特別の事由により変更が生じた場合は、山形村行政区画審議会の意見を聴いて変更することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別図 略