○山形村区長に関する規則

昭和50年2月28日

規則第4号

第1条 本村に区長6人を置く。

第2条 区長は次の区画ごとに、それぞれの区から選出された者を村長が委嘱する。

上大池区

中大池区

小坂区

下大池区

上竹田区

下竹田区

第3条 区長は村の行政運営上必要な事項につき村長の要請に応じ、区内とりまとめの任に当たる。

第4条 区長の任期は、当該区の定めた任期による。

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

山形村区長に関する規則

昭和50年2月28日 規則第4号

(昭和50年2月28日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第1章
沿革情報
昭和50年2月28日 規則第4号