○山形村区長に関する規則
昭和50年2月28日
規則第4号
第1条 本村に区長6人を置く。
第2条 区長は次の区画ごとに、それぞれの区から選出された者を村長が委嘱する。
上大池区
中大池区
小坂区
下大池区
上竹田区
下竹田区
第3条 区長は村の行政運営上必要な事項につき村長の要請に応じ、区内とりまとめの任に当たる。
第4条 区長の任期は、当該区の定めた任期による。
附則
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
2 山形村区長に関する規則(昭和27年山形村規則第2号)は、廃止する。
○山形村区長に関する規則
昭和50年2月28日
規則第4号
第1条 本村に区長6人を置く。
第2条 区長は次の区画ごとに、それぞれの区から選出された者を村長が委嘱する。
上大池区
中大池区
小坂区
下大池区
上竹田区
下竹田区
第3条 区長は村の行政運営上必要な事項につき村長の要請に応じ、区内とりまとめの任に当たる。
第4条 区長の任期は、当該区の定めた任期による。
附則
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
2 山形村区長に関する規則(昭和27年山形村規則第2号)は、廃止する。