○村長の職務を行う者の順位に関する規則
平成13年12月14日
規則第17号
(村長の職務を行う者の順位)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第3項の規定による村長の職務を行う職員は、課長の職にある職員とし、その順位は、号給の高低の順位により、号給が同じであるときは、在職年月数の長短の順序による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○村長の職務を行う者の順位に関する規則
平成13年12月14日
規則第17号
(村長の職務を行う者の順位)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第3項の規定による村長の職務を行う職員は、課長の職にある職員とし、その順位は、号給の高低の順位により、号給が同じであるときは、在職年月数の長短の順序による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
平成13年12月14日 規則第17号
(平成19年4月1日施行)
◆ | 平成13年12月14日 | 規則第17号 |
◇ | 平成19年3月30日 | 規則第6号 |