○村長の職務を行う者の順位に関する規則

平成13年12月14日

規則第17号

(村長の職務を行う者の順位)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第3項の規定による村長の職務を行う職員は、課長の職にある職員とし、その順位は、号給の高低の順位により、号給が同じであるときは、在職年月数の長短の順序による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

村長の職務を行う者の順位に関する規則

平成13年12月14日 規則第17号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第1章
沿革情報
平成13年12月14日 規則第17号
平成19年3月30日 規則第6号