○山形村行政改革推進委員会設置条例

昭和60年3月29日

条例第11号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な村政の実現を推進するため、山形村行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は村長の諮問に応じて、山形村の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、村政について優れた識見を有する者のうちから村長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(会長)

第5条 委員会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例で定めるもののほか、委員会に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

山形村行政改革推進委員会設置条例

昭和60年3月29日 条例第11号

(平成8年3月25日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第1章
沿革情報
昭和60年3月29日 条例第11号
平成7年3月24日 条例第3号
平成8年3月25日 条例第4号