○考査委員会設置要綱
昭和53年10月1日
訓令第1号
(趣旨及び設置)
第1 この要綱は、村職員の服務規律を確保し、効率的な事務処理体制の確立に資するとともに、綱記の粛正保持に努めるため、考査委員会(以下「委員会」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2 委員会は、副村長を委員長とし、総務課長を副委員長とする。
2 委員は、各課長のほか、教育長、総務課総務係長を充てる。
(委員会の職務)
第3 委員会の職務は次のとおりとする。
(1) 住民からの苦情、要望等の早期適確な把握及びその処理手順の決定
(2) 職員の日常の服務状況の掌握
(3) 職員の苦情又は生活上の問題等についての相談及び助言指導
(4) 前各号のほか人事管理上必要と認められる事項
2 前項のうち(3)については、原則として委員個々が相談に応じ又は助言、指導を行うものとする。
(会議)
第4 委員会は必要に応じ、委員長が招集する。
2 委員会は委員の過半数の出席をもって成立する。
3 採否を要する事項は出席委員の3分の2以上の賛成により決するものとする。
(関係職員の出席)
第5 委員会が必要と認める場合は、関係の職員が会議に出席して意見を述べることができるものとする。
(補則)
第6 この要綱の実施について、必要な事項は、委員長が定めるものとする。
附則
この要綱は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日要綱第8号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第2号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。