○山形村姉妹町村交流推進協議会設置要綱
昭和61年4月1日
告示第7号
(目的)
第1条 この会は、山形村姉妹町村交流を助長し、村民文化の向上と民間交流の積極的な推進を図るため、各種親善事業を計画実施することを目的とする。
(名称及び事務所)
第2条 この会は、「山形村姉妹町村交流推進協議会」(以下「協議会」という。)と称し、事務所を山形村役場内に置き、総務課が所管する。
(事業)
第3条 協議会は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 姉妹町村相互の産業、経済、文化、スポーツ及び観光の交流計画並びに交流事業の実施
(2) 姉妹町村相互の親睦
(3) 姉妹町村提携に関すること
(4) その他、協議会の運営に関すること
(組織)
第4条 協議会は、各種関係団体の代表者及び学識経験を有する者のうちから、(別表)により、村長が委嘱した13人をもって組織する。
(役員)
第5条 協議会に次の役員を置く。
会長 1人
副会長 1人
2 会長及び副会長は、協議会の委員によって互選する。
(任期)
第6条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第7条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(幹事)
第9条 協議会に必要あるときは、幹事を置くことができる。
2 幹事は、村職員のうちから村長が任命する。
3 幹事は、協議会の所掌事務について委員を補佐する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長と協議して村長が定める。
附則
1 この要綱は、昭和61年7月1日から施行する。
(最初に任命される委員の任期)
2 最初に任命される委員の任期は、第6条の規定にかかわらず委嘱の日から昭和63年3月31日までとする。
附則(昭和62年12月8日告示第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成4年6月16日告示第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日告示第22号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日告示第12号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日告示第10号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(別表)
山形村姉妹町村交流推進協議会委員(組織)
団体名 | 職名 | 定数 | 摘要 |
農業協同組合 | 山形担当理事 | 1 |
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商工会 | 商工会長 | 1 |
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公民館 | 公民館長 | 1 |
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農業者代表 | 農業委員会会長 | 1 |
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婦人代表 | 女性団体連絡協議会代表 | 2 |
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学校関係 | 小学校長、鉢盛中学校長 | 2 |
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PTA代表 | 小学校PTA会長 鉢盛中学校PTA代表 | 2 |
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青少年育成会 | 育成会長 | 1 |
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区長会代表 | 区長会長 | 1 |
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教育委員会 | 教育長 | 1 |
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計 |
| 13 |
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