○山形村姉妹町村交流推進協議会設置要綱

昭和61年4月1日

告示第7号

(目的)

第1条 この会は、山形村姉妹町村交流を助長し、村民文化の向上と民間交流の積極的な推進を図るため、各種親善事業を計画実施することを目的とする。

(名称及び事務所)

第2条 この会は、「山形村姉妹町村交流推進協議会」(以下「協議会」という。)と称し、事務所を山形村役場内に置き、総務課が所管する。

(事業)

第3条 協議会は、その目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 姉妹町村相互の産業、経済、文化、スポーツ及び観光の交流計画並びに交流事業の実施

(2) 姉妹町村相互の親睦

(3) 姉妹町村提携に関すること

(4) その他、協議会の運営に関すること

(組織)

第4条 協議会は、各種関係団体の代表者及び学識経験を有する者のうちから、(別表)により、村長が委嘱した13人をもって組織する。

(役員)

第5条 協議会に次の役員を置く。

会長 1人

副会長 1人

2 会長及び副会長は、協議会の委員によって互選する。

(任期)

第6条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第7条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(幹事)

第9条 協議会に必要あるときは、幹事を置くことができる。

2 幹事は、村職員のうちから村長が任命する。

3 幹事は、協議会の所掌事務について委員を補佐する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長と協議して村長が定める。

1 この要綱は、昭和61年7月1日から施行する。

(最初に任命される委員の任期)

2 最初に任命される委員の任期は、第6条の規定にかかわらず委嘱の日から昭和63年3月31日までとする。

(昭和62年12月8日告示第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成4年6月16日告示第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日告示第22号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日告示第12号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日告示第10号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(別表)

山形村姉妹町村交流推進協議会委員(組織)

団体名

職名

定数

摘要

農業協同組合

山形担当理事

1

 

商工会

商工会長

1

 

公民館

公民館長

1

 

農業者代表

農業委員会会長

1

 

婦人代表

女性団体連絡協議会代表

2

 

学校関係

小学校長、鉢盛中学校長

2

 

PTA代表

小学校PTA会長

鉢盛中学校PTA代表

2

 

青少年育成会

育成会長

1

 

区長会代表

区長会長

1

 

教育委員会

教育長

1

 

 

13

 

山形村姉妹町村交流推進協議会設置要綱

昭和61年4月1日 告示第7号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第1章
沿革情報
昭和61年4月1日 告示第7号
昭和62年12月8日 告示第15号
平成4年6月16日 告示第15号
平成14年4月1日 告示第22号
平成16年3月31日 告示第12号
平成20年3月28日 告示第10号