○村長の職務代理者の指定に関する規則
昭和44年11月10日
規則第6号
(長の職務の代理者)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による村長の職務を代理する者を、次のとおり指定する。
職名 総務課長
附則
この規則は、昭和44年11月10日から施行する。
附則(昭和46年5月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月25日規則第9号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。