○村長の職務代理者の指定に関する規則

昭和44年11月10日

規則第6号

(長の職務の代理者)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による村長の職務を代理する者を、次のとおり指定する。

職名 総務課長

この規則は、昭和44年11月10日から施行する。

(昭和46年5月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月25日規則第9号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

村長の職務代理者の指定に関する規則

昭和44年11月10日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第2章
沿革情報
昭和44年11月10日 規則第6号
昭和46年5月25日 規則第3号
平成17年4月25日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第6号