○山形村事務処理規則
昭和54年3月22日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、村長及び会計管理者の権限に属する事務を処理することについて必要な事項を定めるものとする。
(事務処理)
第2条 事務処理は、すべて決裁を得て施行する。
2 決裁は、村長、会計管理者又はこの規則によりその権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が自らこれを行う。
第3条 決裁権者は、前条の規定により決裁を行うに当たって、その事務が本庁の他の課又は出先機関の長(以下「課長等」という。)の権限に重大な関係があると認めるものについては、関係の課長等に合議しなければならない。
2 決裁権者は、前条の規定により決裁を行った場合において、その事務が他の課長等に関係があり、かつ、報告を要すると認めるものについては、関係の課長等に報告しなければならない。
(村長又は会計管理者の決裁事項)
第4条 村長又は会計管理者の決裁を要する事項は、別表第1に掲げるとおりとする。
(委任事項)
第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条、第171条第4項又は第180条の2の規定により、職員、機関の長、会計職員、企業出納員又は委員会若しくは委員の事務を補助する職員に権限を委任する事項は、別表第2に掲げるとおりとする。
(専決事項)
第6条 副村長又は会計管理者が専決する事項は、別表第3に掲げるとおりとする。
3 本庁の課長補佐及び係長が専決する事項は、照会、回答等で内容の軽易なものとする。
第7条 出先機関又は分所の長(以下「出先機関の長等」という。)が専決する事項は、別表第5に掲げるとおりとする。
(補助執行)
第8条 地方自治法第180条の2の規定により、教育次長に補助執行させる事項は、別表第6に掲げるとおりとする。
(代決処理)
第9条 村長が不在のときは、副村長が、村長及び副村長がともに不在のときは、総務課長が、村長、副村長及び総務課長がともに不在のときは、あらかじめ村長の指定した順序により課長がその事務を代決する。
2 副村長が不在のときは、総務課長が、副村長及び総務課長がともに不在のときは、事務を主管する課長(以下「主管課長」という。)が、副村長、総務課長及び主管課長がともに不在のときは、あらかじめ村長の指定した順序により課長がその事務を代決する。
3 会計管理者が不在のときは、地方自治法第170条に規定する会計事務については、村長があらかじめ指定した職員がその事務を代決し、地方自治法第170条に規定する会計事務以外の事務については、総務課長が、会計管理者及び総務課長がともに不在のときは、村長の承認を受けてあらかじめ会計管理者が指定した課長がその事務を代決する。
4 課長が不在のときは、村長の承認を受けてあらかじめ課長が指定した職員がその事務を代決する。
5 出先機関の長が不在のときは、別表第7に掲げる者がその事務を代決する。
6 企業出納員が不在のときは、会計管理者の承認を受けてあらかじめ当該機関の長が指定した職員がその事務を代決する。
7 前各項の規定にかかわらず、代決権者において特に重要又は異例と認められる事項については、代決をしてはならない。
(代決後の処置)
第10条 前条の規定により代決をした者は、その代決した事務で特に必要があると認めるものについては、上司登庁の際速やかに上司に報告しなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、出先機関の事務処理については、出先機関の長があらかじめ村長の承認を得て定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
(規程の廃止)
2 山形村事務決裁規程(昭和52年山形村訓令第3号)は、廃止する。
附則(昭和56年10月9日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年10月11日から施行する。
附則(昭和57年6月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月27日規則第7号)
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月28日規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、財務に関する事務処理に関する規定は平成7年度から適用する。
附則(平成8年3月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月25日規則第11号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第7号)
(施行規則)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、改正後の山形村事務処理規則第8条及び別表第6第1項の規定は適用せず、改正前の山形村事務処理規則第8条及び別表第6第1項の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和7年1月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
村長又は会計管理者の決裁を要する事項
1 村長の決裁を要する事項
(1) 議会の招集及び議会への議案提出並びに議会の審議に直接関連があること(地方自治法第179条及び第180条の規定に基づく専決処分を含む。)
(2) 村行政の運営に関する方針及び計画の確定
(3) 村行政の総合調整に関すること
(4) 条例の公布並びに規則及び特に重要な訓令の制定改廃に関すること
(5) 職員の任免並びに分限及び懲戒に関すること
(6) 許可、免除、免許、認可、承認、指定、取消し、禁止、停止等の行政処分及び異議申立て、その他の不服申立てに対する裁決等の処分のうち、現に紛争があるもの及び処分の結果紛争のおそれがあるもの
(7) 訴訟に関すること
(8) 1件300万円以上の予備費の充用
(9) 村の廃置分合及び境界変更に関すること
(10) 村(字)の区域及び名称に関すること
(11) 表彰及び儀式に関すること
(12) その他村長が必要と認めるもの
(13) 副村長が専決する事項のうち、副村長において村長の決裁を要すると認めるもの
2 会計管理者の決裁を要する事項
(1) 支出負担行為に関する確認及び支出審査
(2) 会計管理者の権限に属すること
別表第2(第5条関係)
委任事項
委任する事項のうち、当該機関の事務局の職員の給料、職員手当等及び共済費に係る支出負担行為並びに支出命令に関することは除く。ただし、当該機関の決裁を要すると認められるものについてはこの限りでない。
1 出先機関の長に委任する事項
(1) 当該機関の所掌に係る1件30万円未満の予算執行及び次に掲げる事項(以下「予算執行等」という。)
ア 当該機関の所掌に係る歳入歳出外現金に関すること
イ 当該機関の所掌に係る物品の管理
(2) 当該機関の所掌に係る庁舎その他の行政財産の管理及び庁中取締り
2 企業出納員に委任する事項
(1) 当該機関の所掌に係る現金の出納(小切手の振出しを含む。)及び保管
(2) 当該機関の所掌に係る有価証券の出納及び保管
(3) 当該機関の所掌に係る物品の出納及び保管
(4) 当該機関の所掌に係る支出負担行為の確認
3 現金取扱員に委任する事項
(1) 当該機関の長が指定する現金の出納
4 議会の事務局の長の職にある山形村事務職員に委任する事項
(1) 議会事務局及び監査委員の所掌に係る事項に関する1件50万円未満の支出負担行為、調定及び支出命令、収入命令
(2) 議会事務局及び監査委員の所掌に係る物品の保管
5 教育長に委任する事項
(1) 教育委員会の所掌に係る事項に関する1件50万円以上150万円未満の支出負担行為、調定及び支出命令、収入命令(教育用公有財産の取得又は処分に関する契約、寄附金の受領に関する契約、学校林に係る部分林契約及び議会の議決又は同意を要する契約を除く。)
(2) 教育委員会の所掌に係る事項に関する使用料、手数料及びその他の村の収入の減免、徴収並びに還付
(3) 教育委員会の所掌に係る庁中その他の行政財産の管理及び庁中取締り
(4) 教育委員会の所掌に係る職員宿舎の管理
(5) 教育委員会の所掌に係る物品の管理及び処分(学校その他の教育機関の所掌に係る物品の処分に限る。)
(6) 総合教育会議の運営に関する事項
6 教育次長に委任する事項
(1) 教育委員会の所掌に係る事項に関する1件50万円未満の支出負担行為、調定及び支出命令、収入命令(教育用公有財産の取得又は処分に関する契約、寄附金の受領に関する契約、学校林に係る部分林契約及び議会の議決又は同意を要する契約を除く。)
別表第3(第6条関係)
副村長又は会計管理者が専決する事項
1 副村長が専決する事項
(1) 許可、免除、免許、承認、指定、取消し、禁止、停止等の行政処分及び異議申立てその他の不服申立てに対する裁決等の処分のうち異例なもの(現に紛争のあるもの及び処分の結果そのおそれのあるものを除く。)
(2) 告示、訓令等で重要なもの
(3) 通達、通知、照会、回答、報告、申請、進達、副申、証明等で特に重要なもの
(4) 契約価格50万円以上300万円未満の契約の締結
(5) 1件50万円以上300万円未満の支出負担行為、調定及び支出命令、収入命令
(6) 1件50万円以上300万円未満の公有財産及び物品の処分
(7) 1件50万円以上300万円未満の公有財産及び物品の貸付
(8) 歳出予算の流用(課長の専決事項を除く。)
(9) 1件300万円未満の予備費の充用
(10) 課長級職員の服務
(11) 職員の県外出張
(12) 重要な広報及び公聴に関すること
(13) その他副村長が必要と認める事項
(14) 会計管理者又は課長が専決する事項のうち、これらの者において副村長の決裁を要すると認めるもの
2 会計管理者が専決する事項
(1) 会計事務の運営に関する方針及び計画の確定
(2) 会計事務に係る指定、承認、免除、免許、取消し、禁止、停止等の行政処分及び不服申立てに対する裁決の処分(現に紛争があるもの及び処分の結果そのおそれがあるものを除く。)
別表第4(第6条関係)
本庁の課長(会計管理者を含む。)が専決する事項
(1) 定例的及び簡易な通知、照会、回答、報告、証明等に関すること。
(2) 所属職員の服務及び給与に関する次の事項
ア 職員の事務分担
イ 現金取扱員の任命
ウ 職員の扶養親族の認定(総務課長に限る。)
エ 職員の住居手当及び通勤手当の決定
オ 職員の時間外勤務及び県内出張
カ 職員の年次休暇、療養休暇(引き続き30日を超える休暇については、総務課長に限る。)、特別休暇及び組合休暇の承認
キ 職員の週休日及び勤務時間の割振り、週休日の振替え並びに半日勤務時間の割振り変更
ク 職員の休日の代休日の指定
ケ 職員の職務専念義務免除
コ その他軽易なこと
(3) 所管の財務事務に関する次の事項
ア 契約価格50万円未満の契約締結
イ 1件50万円未満の支出負担行為、調定及び支出命令、収入命令(職員の給料、職員手当等及び共済費に係る支出負担行為並びに支出命令に関することは、総務課長に限る。ただし、課長(会計管理者を含む。)の決裁を要すると認められるものについてはこの限りでない。)
ウ 歳出予算の目の金額を同一項内の他の目への流用(総務課長に限る。)及び同一目内での節の金額の流用
エ 出資による権利の管理
オ 物品の取得及び管理
カ 債権の取得、管理及び処分
キ 基金の管理
別表第5(第7条関係)
出先機関の長が専決する事項
(1) 簡易な通知、照会、回答、報告、証明等に関すること
(2) 所属職員の服務に関する次の事項
ア 現金取扱員の任命
イ 職員の時間外勤務命令
ウ 職員の年次休暇、特別休暇及び組合休暇の承認
エ 職員の週休日及び勤務時間の割振り、週休日の振替え並びに半日勤務時間の割振り変更
オ 職員の休日の代休日の指定
カ その他軽易なこと
別表第6(第8条関係)
補助執行させる事項
1 教育次長に補助執行させる事項
(1) 教育委員会の所掌に係る次の事項
ア 教育用公有財産の取得又は処分
イ 教育用公有財産の寄附の受納
ウ 議会の議決を経るべき事件に関すること
エ 学校林に係る不部分林契約
オ 国県支出金の交付申請及び精算報告に関すること
カ 教育用公有財産の登記
キ 条例及び予算の原案の立案
(2) 農業者トレーニングセンター、ミラ・フード館、B&G海洋センター、清水高原文化交流施設及びふれあいドームの管理運営に関すること
別表第7 省略