○山形村例規集の用字、用語の整備に関する条例

平成14年3月13日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、本村においてこの条例施行前に公布した現に効力を有する条例(以下「既存の条例」という。)の用字、用語の整備に関し必要な事項を定めるものとする。

(用字及び用語の整備)

第2条 既存の条例に使用している用字及び用語は、次に掲げるものに適合させるものとする。

(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)

(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(表現の整備)

第3条 前条に定めるもののほか、既存の条例の字句等で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容の変更を及ぼさない範囲において整備するものとする。

2 前条の整備を例示すると、おおむね次のとおりである。

(1) 句読点の整備を行うこと。

(2) 法令、条例等の引用を統一すること。

(3) 表及び様式の整備を行うこと。

(4) 拗音及び促音として用いる「やゆよ」及び「つ」の標記を小書きにすること。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

山形村例規集の用字、用語の整備に関する条例

平成14年3月13日 条例第10号

(平成14年3月13日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第2章
沿革情報
平成14年3月13日 条例第10号