○公印規則

昭和44年11月10日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、公印の保管、寸法、ひな形、使用その他必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の名称及び保管者)

第2条 公印の名称及び保管者は、次のとおりとする。

名称

保管者

山形村役場印(大)

総務課長

〃     (小)

会計管理者

山形村長印

副村長

山形村長職務代理者印

総務課長

山形村副村長印

副村長

山形村会計管理者印

会計管理者

山形村会計管理者職務代理者印

会計管理者

山形村長印(総務課用)

総務課長

山形村長(企画振興課用)

企画振興課長

山形村長印(税務課用)

税務課長

山形村長印(住民課用)

住民課長

山形村長印(建設水道課用)

建設水道課長

山形村長印(産業振興課用)

産業振興課長

山形村長印(子育て支援課用)

子育て支援課長

山形村長印(保育園用)

子育て支援課長

山形村長印(保健福祉課用)

保健福祉課長

山形村長印(教育政策課用)

教育次長

山形村現金取扱員印

会計管理者

2 公印の形状は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管に関する事務は、総務課長が総括する。

2 総務課長は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要な事項を記載しなければならない。

3 公印は、常に確実に管理し、保管場所の外に持ち出してはならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第4条 公印の新調、改刻及び廃止は、村長の承認を得て総務課長が取り扱わなければならない。

2 廃止により使用しなくなった旧公印は、総務課長が引き継ぎ、廃止の日から起算して1年間保存しなければならない。総務課長は、この期間が経過した後において焼却その他の方法により旧公印を廃棄しなければならない。

3 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日その他必要な事項を告示しなければならない。

第5条 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を総務課長を経て村長に届け出なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年11月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年9月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月16日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年7月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月11日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月8日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

名称

公印の形状及び寸法

山形村役場印

(大)3.0cm方形

(小)1.7cm方形

山形村長印

1.8cm方形

山形村長職務代理者印

1.8cm方形

山形村副村長印

1.8cm方形

山形村会計管理者印

2.0cm方形

山形村会計管理者職務代理者印

2.1cm方形

山形村現金取扱員印

1.8cm方形

画像

公印規則

昭和44年11月10日 規則第9号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第2章
沿革情報
昭和44年11月10日 規則第9号
昭和50年11月1日 規則第8号
昭和57年6月1日 規則第7号
平成元年9月1日 規則第14号
平成7年4月1日 規則第11号
平成10年3月16日 規則第1号
平成11年3月23日 規則第1号
平成13年3月30日 規則第2号
平成18年7月1日 規則第18号
平成19年3月30日 規則第6号
平成19年10月11日 規則第16号
平成20年3月28日 規則第2号
平成24年3月8日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第10号
令和3年3月31日 規則第2号