○職員の提案制度に関する要綱

昭和53年10月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1 この要綱は、行政事務の改善と能率の向上に資するため、職員から執務上における創意工夫に関する積極的な提案を求めることについて、必要な事項を定めるものとする。

(提案事項)

第2 提案事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事務処理方式の改善に関すること。

(2) 技術の改善に関すること。(発明も含む。)

(3) 執務環境の改善に関すること。

(4) 経費の節減に関すること。

(5) その他行政運営上有効適切なこと。

(提案の方法)

第3 職員は提案しようとするときは、提案書(別記様式)により、参考資料がある場合は当該資料を添えて、随時村長に提出するものとする。ただし、村長が必要と認めるときは、一定の期間を定めて募集することができるものとする。

2 提案は、単独又は2人以上で共同して行うことができるものとする。

(提案の採否)

第4 提案の採否は、副村長、教育長、総務課長の審査を経て村長が決定する。

(提案の採否の区分)

第5 提案の採否の区分は、次のとおりとする。

(1) 採用

(2) 不採用

(3) 保留

2 前項の場合、同種と認められる提案は、受付の順位によって優先処理する。

(審査の基準)

第6 提案の審査は、次の各号によって行うものとする。

(1) 独創性

(2) 実行可能性

(3) 能率性

(4) 経済性

(5) 社会性

(6) その他審査に必要な要件

(採否の通知)

第7 提案の採否が決定されたときは、総務課長は、その理由を付して提案者に通知する。

2 総務課長は、採用された提案の内容を、その事務を所管する課、局に実施の通知をするとともにその旨を職員に公表する。

(効果の確認)

第8 第7第2項の通知を受けた課、局は、当該通知に係る提案事項の実施に努めるものとし、実施後の効果については、速やかに村長に報告するものとする。

(提案に関する表彰等)

第9 提案を採用された者に対しては、賞状及び金品をもってほう賞するものとする。

(庶務)

第10 提案に関する庶務は、総務課で処理する。

この要綱は、昭和53年10月1日から実施する。

(平成19年3月30日要綱第8号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月1日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

職員の提案制度に関する要綱

昭和53年10月1日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第2章
沿革情報
昭和53年10月1日 訓令第2号
平成19年3月30日 要綱第8号
令和4年3月31日 訓令第1号
令和5年2月1日 訓令第1号