○村有マイクロバス使用規程
平成13年10月29日
規程第2号
(使用目的)
第1条 この規程は、村所有のマイクロバス(以下「バス」という。)の適正な管理、運行を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の範囲)
第2条 使用の範囲は次のとおりとする。
(1) 村職員が公務遂行のため必要とするとき。
(2) 村職員が他の市町村又は事業所等の視察、調査又は研修するため必要とするとき。
(3) 学校、保育園で年間行事計画に基づき使用するとき。
(4) 村議会議員、行政委員等が公務のため必要とするとき。
(5) 村が行う大会、事業のため人員を輸送することが必要な場合で他の交通機関の利用が困難であるとき。
(6) その他村長が特に必要と認めたとき。
(使用申請書等)
第3条 バスを使用するときは、村有マイクロバス使用申請書(以下「申請書」という。)を村長に提出し、許可を得なければならない。
(乗車責任者)
第4条 バスを使用する者は、乗車する者の中から1人を乗車責任者に指名しなければならない。
2 乗車責任者は、常に運転手に協力し、バスの運行の安全に努めなければならない。
(使用者の遵守事項)
第5条 申請書に記載した使用時間及び運行経路は、これを遵守しなければならない。ただし、事故、道路状況等やむを得ない場合はこの限りでない。
(運転者の義務)
第6条 運転者は、事故の未然防止に努め、使用中に故障又は異常を発見したときは直ちに管理者に報告し、その指示を受け、速やかに修理その他の措置を講じなければならない。
(その他)
第7条 この規程に定めない事項は、必要に応じこれを定める。
附則
この規程は、平成13年11月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規程第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。