○自動車等の運転事故による損害にかかる職員に対する求償審査基準
昭和47年12月1日
訓令第3号
第1 職員が自動車(山形村公用車両の管理等に関する規程(平成22年山形村訓令第1号)第2条第1号に規定する車両をいう。)を運転中に違法に他人に損害を与えたことにより、村がこの損害を負担した場合における当該職員に対する求償権の行使及び求償の割合の審査は、この基準により行うものとする。
第2 求償権を行使する事故及び求償の割合は、別表のとおりとする。ただし、次の各号に掲げる事項に勘案して裁量し軽減することができる。
(1) 事故発生の状況
(2) 職員及び相手方の過失の程度
(3) 職員の職務と責任の度合
(4) 自動車等の使用形態
(5) 職員の勤務成績
(6) 職員の負担能力
(7) 刑事処分の軽重
(8) 行政処分の軽重
(9) その他特に勘案すべき事項
第3 事故が職員の過失によるものでないときは、求償しないことができる。
第4 事故が2人以上の職員の行為によって生じたものであるときは、当該行為が当該事故の発生に加担した程度に応じてそれぞれの職員に求償することができる。
第5 この基準は、昭和47年12月1日から適用する。
附則(平成28年3月29日訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表
事故の種類 | 求償率 |
1 故意により起こした事故 | 100% |
2 道路交通法(昭和35年法律第105号)第64条(無免許運転の禁止)、第65条(酒気帯び運転の禁止)、第66条(過労運転の禁止)又は第68条(最高速度の遵守)の規定に違反して起こした事故 | 100% |
3 前2号に規定するものを除くほか、著しく法令の規定に違反して起こした事故 | 100% |