○山形村公園施設の設置及び管理に関する条例
平成6年3月14日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、山形村公園施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 住民の福祉を増進することを目的に、山形村公園施設(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び設置位置)
第3条 名称及び設置位置は、次のとおりとする。
名称 | 設置位置 |
上大池運動公園 | 山形村字古入670番地1 |
上竹田運動公園 | 山形村字中原5333番地1 |
下大池ポケットパーク | 山形村字立道東3910番地7 |
下竹田ふれ愛公園 | 山形村字北竹原5592番地1 |
下竹田運動公園 | 山形村字中原6238番地 |
鷹の窪自然公園 | 山形村字ほうり山7660番地9 |
中大池で愛のプラザ | 山形村字大池原1470番地2 |
小坂運動広場 | 山形村字石原田3297番地3 |
下大池ちびっこ広場 | 山形村字新林3940番地3 |
下大池ゲートボール広場 | 山形村字南切3510番地1 |
山形村ふれあい公園 | 山形村字東原2049番地1 |
山形村やすらぎ公園 | 山形村字東原2054番地1 |
コミュニティプラザ | 山形村字本郷4520番地1 |
淀の内公園 | 山形村字大池原220番地62 |
西沖公園 | 山形村字西沖3700番地39 |
(管理)
第4条 公園の管理は、山形村が行うものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月10日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月15日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月11日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日条例第18号)
この条例は、平成16年4月1日より施行する。
附則(平成16年6月18日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月15日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。