○山形村公文書公開条例
平成11年12月22日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、村民の公文書の公開を求める権利を明らかにするとともに、公文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、村民の村政への参加をより一層促進し、村民の村政に対する理解と信頼を深め、公正で開かれた村政の進展に寄与することを目的とする。
(1) 公文書 実施機関が作成し、又は取得した文書及び図画(マイクロフィルム、写真を含む。)で、決裁又は回覧等の手続きが終了し、実施機関が管理しているものをいう。
(2) 公開 公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。
(3) 実施機関 村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(運用方針)
第3条 実施機関は、村民の公文書の公開を求める権利が十分尊重されるように、この条例を運用するものとする。この場合においては、個人に関する情報が、みだりに公開されることがないように最大限の配慮をしなければならない。
(適正使用)
第4条 この条例の規定に基づいて情報を得たものは、その情報を適正に使用しなければならない。
(公開の請求等)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、公文書の公開(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書の公開に限る。)を請求することができる。
(1) 村内に住所を有する者
(2) 村内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 村内に勤務する者
(4) 村内に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
2 実施機関は、前項に規定するもの以外のものから公文書の公開の請求があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
(公開をしないことができる公文書)
第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、公開をしないことができる。
(1) 法令の規定に基づき明らかに公開することができない情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令の規定により何人も閲覧できるとされている情報
イ 公表を目的として作成し、又は取得した情報
ウ 法令の規定による許可、免許、届出等に際して作成し、又は取得した情報で、公益上公開することが必要と認められるもの
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより当該法人等又は当該個人に不利益を与えることが明らかであると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 個人の生命、健康又は身体を、当該法人等又は当該事業を営む個人の行為によって生ずる危害から保護するために、公開することが必要と認められる情報
イ 個人の生活を、当該法人等又は当該事業を営む個人の違法又は不当な行為によって生ずる重大な支障から保護するために、公開することが必要と認められる情報
(4) 国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)からの協議又は依頼に基づいて作成し、又は取得した情報で、公開することにより国等との協力関係を著しく害するおそれのあるもの
(5) 村の内部若しくは村と国等との間における審議、調査、検討等に関する情報又は村若しくは国等が行う検査、監査、取り締まり等の実施計画、争訟若しくは交渉の方針、入札の予定価格、試験の問題その他の事務若しくは事業に関する情報で、公開することにより当該審議等又は当該事務若しくは事業の公正かつ円滑な実施に著しい支障を生ずるおそれのあるもの
(6) 個人の生命、身体及び財産の保護のため公開しないことが必要と認められる情報並びに犯罪の捜査、犯罪の予防その他公共の安全の確保に関する情報
(1) 請求者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 公開を請求しようとする公文書の内容
(3) その他実施機関の定める事項
(請求に対する決定等)
第8条 実施機関は、前条の規定による請求書の提出があったときは、当該提出があった日から起算して15日以内に請求に係る公文書について公開をするかどうかを決定し、速やかに請求者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、公開をしないことと決定したときは、その理由(その理由がなくなる期日を明示できるときはその理由及び期日)を併せて通知するものとする。
(村以外のものの意見の聴取)
第9条 実施機関は、前条第1項の決定をする場合において、当該決定に係る公文書に村以外のものに関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該村以外のものの意見を聴くことができる。
2 実施機関は、公文書の原本を公開することにより、当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあると認めるとき、その他合理的な理由があるときは、当該公文書の写しにより公開をすることができる。
(費用負担)
第11条 この条例の規定に基づき公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの交付に要する費用を負担するものとする。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第11条の2 第8条の規定による処分又は不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査請求があった場合の措置)
第12条 実施機関は、第8条の規定による処分又は不作為に関し審査請求があったときは、次の各号いずれかに該当する場合を除き、遅滞なく山形村公文書公開・個人情報保護審査会条例(令和4年山形村条例第21号)第1条に規定する山形村公文書公開・個人情報保護審査会に諮問し、その審査を経て、当該審査請求についての裁決をしなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(第三者から当該公文書の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
第13条 削除
(公文書の登録簿)
第14条 実施機関は、公文書の公開の用に供するため、公文書の登録簿を作成するものとする。
(実施状況の公表)
第15条 村長は、毎年この条例に基づく公文書の公開の実施状況を公表するものとする。
(他法令との関係等)
第16条 他の法令の規定に基づき公文書の公開を求めることができるときは、当該法令の定めるところによる。
2 この条例の規定は、図書館その他の施設において村民の利用に供することを目的として管理している文書、図画等については適用しない。
(補則)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、平成12年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書について適用し、同日前に作成し、又は取得した公文書については適用しない。
附則(平成28年3月14日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成30年6月15日条例第15号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山形村個人情報保護条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年12月23日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(山形村公文書公開条例の一部改正に伴う経過措置)
5 施行日前に旧公文書公開条例の規定により旧審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧公文書公開条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。