○山形村公文書公開条例施行規則
平成12年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、山形村公文書公開条例(平成11年山形村条例第13号。以下「条例」という。)第17条の規定により、村長が管理する公文書の公開等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公開の請求に対する決定の通知)
第3条 条例第8条に規定する書面は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公文書の公開をする旨の決定をしたとき。 公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公開しないことができる部分を除いて公文書の公開をする旨の決定をしたとき。 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書の公開をしない旨の決定をしたとき。 公文書非公開決定通知書(様式第4号)
(4) 請求を受けた公文書が存在しないとき。 公文書不存在決定通知書(様式第5号)
(5) 公文書の公開の決定を延期するとき。 決定期間延長通知書(様式第6号)
(公文書の写しの交付の部数等)
第4条 公文書の写しの交付の部数は、請求1件につき1部とする。
2 村長は、公文書を閲覧する者が当該閲覧に係る公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(公文書の写しの交付に要する費用)
第5条 条例第11条に規定する費用は、前納しなければならない。
第6条 削除
(公文書の検索の登録簿)
第7条 条例第14条に規定する公文書を検索するための登録簿は、山形村文書取扱規程(昭和44年山形村規程第3号)による文書分類表、文書登録簿その他村長が別に定めるものとする。
(実施状況の公表)
第8条 条例第15条の規定による公表は、毎年6月末までに前年度の公文書の公開の実施状況について、次に掲げる事項を広報紙に掲載することにより行う。
(1) 請求件数
(2) 請求の内容
(3) 公開及び非公開の件数
(4) 不服申立ての件数
(5) その他必要な事項
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。