○職員の勤務時間及び休暇等に関する規則の運用について
平成9年4月1日
訓令第1号
職員の勤務時間及び休暇等に関する規則の一部を改正する規則(平成9年山形村規則第4号)の制定に伴い、運用について下記のとおり定める。
記
1 第9条第1項22号関係
(1) 「報酬を得ないで」とは、交通費、弁当代等の実費弁償以外に活動の対価として金品を得るような場合はもちろんのこと、いわゆるボランティア切符のような将来的な見返りを期待するような場合も休暇の対象とはならない。
(2) 「相当規模の災害」とは、災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助の行われる程度の規模の災害とする。
(3) 「被災地又はその周辺の地域」とは、被害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県とする。
(4) 「その他の被災者を支援する活動」とは、居宅の損壊、水道、電気、ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し、避難場所での世話、がれきの撤去その他必要な援助とする。
(5) 「主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設」とは、次に掲げる施設とする。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者更正施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者授産施設、身体障害者福祉センター、補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設
イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第5条に規定する知的障害者更正施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホーム
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の2第1項に規定する精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉ホーム、精神障害者福祉工場及び精神障害者地域生活支援センター
エ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、虚弱児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設及び情緒障害児短期治療施設
オ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム
カ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更正施設及び医療保護施設
キ 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第22項に規定する介護老人保健施設
ク 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院
ケ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校
コ 身体上又は精神上の障害がある者の職業訓練等を目的として設置されている共同作業所等の施設のうち、利用定員が5人以上であり、かつ、利用者の作業指導等のため当該施設において常時勤務する者が置かれている施設
サ アからコまでに掲げる施設のほか、これらに準ずる施設であって別に定めるもの
(6) (5)に定める施設における活動は、各施設によってボランティアの位置付けが区々であるが、当該施設においてボランティアが行うものとして位置付けられているものであればこの休暇の対象となること。
また、この休暇の対象となる活動からは「専ら親族に対する支援となる活動」は除外されているが、親族が入所又は通所している施設における活動であっても、その活動が当該施設においてボランティアが行うものとして位置付けられているものであり、職員がボランティアとして参加するものであれば、この休暇の対象とする。
なお、ここでいう親族とは、民法第725条でいう親族である6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族であること。
(7) 「常態として日常生活を営むのに支障がある」とは、その者にとっての普通の状態が日常生活を営むのに支障の生じているということであり、短期間で治癒するような負傷、疾病などにより支障の生じているものに対する看護等については、休暇の対象とはならないこと。
(8) 在宅の障害者等を支援する活動に仲介団体の紹介により参加する場合には、事前に当該障害者等の日常生活に支障の生じている状態を把握できないことがあり得るが、仲介団体がボランティア活動により支援を行う対象としている者については、「常態として日常生活を営むのに障害がある」者に該当するものとみて、活動計画書の当該障害者等の状態に関する記述は省略することができることとし、その活動が訪問介護等日常生活を支援するものであれば休暇の対象とする。
(9) 「その他の日常生活を支援する活動」とは、身体上の障害等により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理、衣類の洗濯及び補修、慰問その他直接的な援助とする。
(10) ボランティア活動のため遠隔の地に赴く場合にあっては、活動期間と往復に要する期間が連続する場合でこれらを合わせた日数が5日の範囲内であれば、当該往復に要する期間についても休暇の対象とする。
(11) ボランティア活動のための事前講習会等に参加する場合については、1日の全部が講習等であり実際の活動を伴わない場合には、その日については休暇の対象とならないが、実際に活動を行う日の一部の時間が講習等に充てられている場合には、その時間についても休暇の対象とする。
(12) 第18回オリンピック冬季競技大会又は第7回パラリンピック冬季競技大会の運営を支援する活動に参加する場合については、第9条第1項第22号「その他村長が定める場合」として1年につき5日を超えない範囲内で必要と認める期間を村長が定める期間として取り扱うものとする。
(13) この休暇を取得してボランティア活動を行うに当たっては、地方公務員法等の規定に抵触することのないよう留意するとともに、地方公務員として行政の政治的中立性等の観点から住民の誤解を招くことのないよう注意すること。
2 休暇取得の手続
職員は、ボランティア休暇の承認を受けようとするときは、職員服務規程(昭和44年山形村規程第1号)の定めるところにより、休暇処理簿にボランティア活動計画書(別記様式)を添えて、あらかじめ承認を受けること。
附則(平成19年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。