○職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月24日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年山形村条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第2条 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)

第3条 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、保育所等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であった当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 当該子と同居しないこととなった場合

 8週間(多胎妊娠の場合であっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 条例第2条の3第3号及び第2条の4に規定する村長が定める特別の事情に該当した場合

(条例第2条の4第3号の特に必要と認められる場合)

第4条 前条の規定は、条例第2条の4第3号の特に必要と認められる場合について準用する。この場合において、前条第1号及び第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6カ月到達日」と、同条第3号中「第2条の3第3号」とあるのは「第2条の4」と読み替えるものとする。

(勤務した期間に相当する期間)

第5条 条例第5条の3第1項に規定する村長が定める期間は、休暇の期間その他その勤務しないことにつき承認等のあった期間のうち、次の各号に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条に規定する育児休業職員であった期間

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項に規定する停職者であった期間

(3) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する専従休職者であった期間

(5) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)に定める派遣職員であった期間のうち村長が定める期間

(職務復帰後における給与の取扱い)

第6条 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第6条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和49年山形村規則第4号)第26条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

(条例第14条第2号の規則で定める非常勤職員)

第7条 条例第14条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上の勤務日があるものとする。

(部分休業の承認の特例)

第8条 条例第15条第2項に規定する村長が定める職員は、職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年山形村規則第6号)第9条第1項の表の第11号の事由に該当する休暇(以下「育児時間」という。)の承認を受けている職員とする。

2 条例第15条第2項に規定する村長が定める時間は、2時間から前項に規定する職員が承認を受けている育児時間を減じた時間とする。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年12月23日規則第12号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年3月13日規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月25日規則第11号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年5月12日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月22日規則第18号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第26号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月24日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)