○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする条例
平成元年2月20日
条例第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和30年山形村条例第7号)第7条並びに一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年山形村条例第14号)第22条及び第37条に規定する休日とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする条例
平成元年2月20日
条例第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和30年山形村条例第7号)第7条並びに一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年山形村条例第14号)第22条及び第37条に規定する休日とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。