○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年2月12日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定により、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ、任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除く外、村長が定める場合

(教育長に対する準用)

第3条 前条の規定は、教育長について準用する。この場合において、同条中「任命権者又はその委任を受けた者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

この条例は、昭和26年2月13日から施行する。

(平成19年3月23日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(職務に専念する義務の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に在職する教育長が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、第2条の規定による改正後の職務に専念する義務の特例に関する条例第1条及び第3条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の職務に専念する義務の特例に関する条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年2月12日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)