○職員服務規程

昭和44年11月10日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(着任)

第2条 新任者は、発令の日から3日までに着任しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。

2 新任者の宣誓書の署名は、村長の面前において行うものとする。

3 新任者が宣誓書に署名したときは、履歴書を提出し、あわせて使用する印鑑を届け出なければならない。転籍、転住、改名その他履歴事項に変更がある場合及び使用する印鑑を変更した場合も、同様とする。

4 前項の印鑑の届出は、職員印鑑簿によりするものとする。

(勤務時間及び休憩時間)

第3条 勤務時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分までとする。

2 休憩時間は、正午から午後1時までとする。

3 勤務条件の特殊性により勤務時間等について前2項の規定により難いときは、村長が別に定める。

(遅刻、早退、欠勤の心得)

第4条 職員が病気その他の事故により、遅刻、早退又は欠勤するときは、休暇欠勤遅刻早退処理簿により承認を受けなければならない。

(休暇)

第5条 有給休暇を受けようとするときは、休暇欠勤遅刻早退処理簿により、あらかじめ承認を受けなければならない。

2 無給休暇を受けようとするときは、無給休暇承認願を提出し村長の承認を受けなければならない。

(7日以上の欠勤又は休暇)

第6条 病気のため7日をこえて欠勤又は休暇の承認を受けようとするときは、第4条又は前条第1項の規定にかかわらず、休暇欠勤遅刻早退処理簿に医師の診断書を添えて村長の承認を受けなければならない。この場合において、診断書に療養期間のないものについては、7日目ごとに診断書を提出しなければならない。

2 病気以外の事由により7日をこえて欠勤しようとするときは、第4条の規定にかかわらず、休暇欠勤遅刻早退処理簿にその事由書を添えて、村長の承認を受けなければならない。

(時間外勤務及び休日勤務)

第7条 時間外勤務及び休日勤務は、時間外勤務命令表によりするものとする。

(出張)

第8条 出張は、旅行命令(依頼)票によりするものとする。

2 出張が終ったときは、3日以内に復命書により復命しなければならない。ただし、軽易な事項については口頭で復命することができる。

(事務引継)

第9条 職員が退職し、又は担任替を命ぜられたときは、2日以内に担任事務及び保管にかかる文書物件を後任者又は村長の指定した者に引継がなければならない。その引継を終ったときは、村長に連署して届け出るものとする。

(平成5年9月20日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成5年10月1日から適用する。

(平成14年4月1日規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月24日規程第1号)

この規程は、平成21年9月1日から施行する。

職員服務規程

昭和44年11月10日 規程第1号

(平成21年9月1日施行)