○山形村役場日宿直規程

昭和52年3月30日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、日直及び宿直について必要な事項を定めることを目的とする。

(日宿直勤務)

第2条 日直は職員1人ずつ村長の定める順序により勤務し、宿直は委託業務とする。

2 日宿直の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 宿直 退庁時限から翌日の出勤時限まで

(2) 日直 出勤時限から退庁時限まで(休日だけ)

3 第1項の規定による順番が病気その他の事故で服務できない時は、当直勤務交替許可願(別記様式)により許可を受けた後、交替服務するものとする。当直員が勤務中病気その他の事故で勤務できなくなったときも同様とする。

(任務)

第3条 当直員は、役場の一切の取締りに任じ、付託された文書物件の保管及び接受並びに至急文書の取扱い及び発送等の手続きを行うものとする。

2 宿直員は、火災盗難の予防のため退庁時就寝前その他必要に応じて庁内を巡視するものとする。

第4条 前条のほか、特別の事件の発生した場合の当直員の勤務方法及び勤務上の注意事項は、次のとおりとする。

(1) 火災発生の場合

(村内)

(ア) 事実を確認する(何連絡班、何某、被害物件、火災の程度)

(イ) サイレンを鳴らし消防団出動の一斉放送をする。

(ウ) 団長(不在の場合は副団長)に報告し、指示を受ける。

(村外)

(エ) 出動要請を受けたときは、直ちに消防団長(不在の場合は、副団長)に連絡し、指示を受けるとともにその旨を一斉放送する。

(2) 災害発生の場合(山形村地域防災計画による)

(ア) 事実を確認する(現場の位置、災害の種類、災害の概要)

(イ) 消防団出動要請の要あるときは、消防主任に連絡する。

(ウ) 村長(不在の場合は、副村長)に報告し、指示を受けるとともにその旨を一斉放送する。

(エ) 関係課長に連絡する。

(3) 警察からの依頼及び人の呼び出し

(ア) 事実を確認する

(イ) 村長(不在の場合は、副村長)に報告し、指示を受けるとともにその旨を一斉放送する。

(4) その他

(ア) 理事者から直接一斉放送の指示を受けた場合は、その旨を一斉放送する。

(日誌の記載)

第5条 当直員は勤務が終わったときは、日宿直日誌に次の事項を記載し、その保管にかかる文書物件とともに日直員にあっては次の宿直員に、宿直員にあっては総務課長(休日には日直員)に引き継ぎ、村長が出勤したときは、その閲覧に供しなければならない。

(1) 日宿直員の氏名

(2) 取扱った文書物件の数

(3) 取扱った事件処理の要領

(4) 取扱った告知放送の内容

(5) その他必要な事項

第6条 削除

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年9月13日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規程第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

画像

山形村役場日宿直規程

昭和52年3月30日 規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章
沿革情報
昭和52年3月30日 規程第1号
昭和62年4月1日 規程第1号
平成元年9月13日 規程第1号
平成14年4月1日 規程第3号
平成19年3月30日 規程第2号