○職員の研修に関する規程
昭和44年11月10日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づくほか、職員の勤務能率の向上、行政事務の能率的運営に資するため、職員の研修に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 新規採用者研修
新規に採用した職員に対し、服務規律、村政の概要、及び実務に必要な基礎的知識等について研修する。
(2) 在職者研修
在職2年以上の職員に対して、公務員倫理、職務上必要な比較的高度な知識等について研修し、公務員としての自覚、職務執行上の応用能力の養成を期する。
(3) 幹部職員研修
課長又はこれに相当する職以上の職員に対して、村政方針に関するもの、高度な行政理論及び管理論等について研修する。
(4) 監督者研修
係長又はこれに相当する職以上の職員に対し、監督者として必要な知識について研修する。
(5) 特別研修
職員の従事する職種に従い、当該職種において必要とする知識について研修する。
(6) 派遣研修
必要に応じ、適当と認められる職員を国又は県に派遣して研修する。
(7) 事後研修
(8) 職場研修
日常の業務遂行を通じて意図的・計画的に人材育成を進めるため、別表第2の範囲内において必要な研修を行う。
(9) 自己啓発研修
(研修効果の測定)
第4条 第3条各号に掲げる研修については、その研修効果を測定するため、研修終了時において必要な調査をすることができる。
2 前条第8号に掲げる研修を受けた職員は、研修内容について文書をもって所属長に復命しなければならない。この場合、10日以上にわたる研修については、あわせてレポートを提出するものとする。
(細目)
第6条 この規程の実施に関し、必要な事項は別に村長が定める。
附則
この規程は、昭和44年11月10日から施行する。
附則(令和3年11月25日規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1
研修科目及び時間数
研修の種類 | 科目 | 時間数 |
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新規採用者研修 | 村史 村政概要 服務規律 公文書取扱 執務要領 実務 施設見学 |
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在職者研修 | 村行財政現況 憲法 行政法 地方自治法 地方公務員法 公務員倫理 会計経理 執務要領 |
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幹部職員研修 | 行政法 行財政学 公務員倫理 能率論 人事管理論 村政方針 | ||
職場研修 | 業務遂行のため必要な知識 | ||
自己啓発研修 | 別表第3に掲げる資格又は村長が村の業務遂行に特に必要と認める資格 | ||
その他の研修 |
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| そのつど村長が定める。 |
別表第2
区分 | 研修人数等 | 研修費等 | 備考 |
職場研修 | 職員2名以上 | 1課につき10万円以内(研修費負担金)とする。複数の課で同一の研修を行う場合は、各課に計上することができる。 | |
自己啓発研修 | 業務遂行に特に必要と認める資格を取得する職員 | 予算の範囲内で取得に要する費用の3分の2以内の額を助成する。ただし、10万円を限度とする。 | 取得又は受講の助成を受けようとする職員は、あらかじめ資格取得申込書又は通信教育等受講申込書を村長に提出しなければならない。資格取得を証する書類の写し及び所定の請求書を提出すること。通信教育等修了を証する書類の写し及び所定の請求書を提出すること。 |
職務遂行能力の向上が図られると村長が認める通信教育等を受講する職員 | 予算の範囲内で取得に要する費用の2分の1以内の額を助成する。ただし、3万円を限度とする。 |
別表第3
区分 | 名称 |
国家資格 | ITパスポート、情報セキュリティマネジメント、基本情報技術者、応用情報技術者、データベーススペシャリスト、プロジェクトマネージャー、システム監査技術者、エンベデッドシステムスペシャリスト、ネットワークスペシャリスト、ITストラテジスト、システムアーキテクト、ITサービスマネージャー、情報処理安全確保支援士 等 |
民間資格(一般財団法人統計室保証推進協会が実施するもの) | 統計検定(1級、準1級、2級、3級、4級)統計調査士、専門統計調査士、統計検定データサイエンス基礎、統計検定データサイエンス発展、統計検定データサイエンスエキスパート 等 |