○職員の企業等派遣研修に関する規程

平成10年3月1日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員(一般職の職員をいう。以下同じ。)の資質の向上を図り、もって村政の効率的な執行と資するため、職員を山形村特命全権大使(以下「大使」という。)として民間企業等(以下「企業等」という。)に派遣し、企業等における実務を体験することについて必要な事項を定めるものとする。

(大使の決定)

第2条 派遣する大使は、職員の中から公募等に基づき村長が決定する。

(派遣先企業等の決定)

第3条 派遣先企業等は、習得すべき研修内容及び応募者の希望を勘案して村長が決定する。

(派遣期間)

第4条 大使の派遣研修の期間は、1年を超えない範囲内で村長が必要と認める期間とする。

(大使の身分及び服務)

第5条 派遣研修期間中の大使は、公務出張として扱うものとする。

2 大使は、派遣研修期間中に職務上知り得た秘密は、派遣研修期間後においてもこれらを漏らしてはならない。

3 大使は、派遣先企業等の営利に直接関係する業務に携わることができない。

4 大使は、村長が特に認めた場合を除き、派遣先企業等から費用弁償以外の報酬、賃金及び手当等を受け取ることができない。

(研修旅費)

第6条 派遣研修期間中は、村長が別に定める旅費を支給する。

2 前項に定めるもののほか、研修に必要な費用で村長が認めるものは、これを支給することができる。

(研修協定の締結)

第7条 村長は、必要があると認めるときは、派遣先企業等と研修の内容、大使の勤務条件その他について協定を締結するものとする。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

職員の企業等派遣研修に関する規程

平成10年3月1日 規程第2号

(平成10年3月1日施行)