○職員の分限に関する条例

昭和27年4月28日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定により、職員の意に反する休職及び降給の事由並びに職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し、規定することを目的とする。

(休職の事由)

第2条 職員が、法第28条第2項各号に該当する場合のほか、村の事務又は事業と密接な関連を有し、かつ、村が特に援助し、又は配慮することを要する公共的団体(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項各号に規定する団体及び村が出資している株式会社又は有限会社を除く。)において、その職員の職務と関連があると認められる業務に専ら従事する場合には、その意に反してこれを休職にすることができる。

(降給の種類)

第3条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号俸を同一の職務の級の下位の号俸に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(降格の事由)

第4条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次に掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。

(1) 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)

 職員の能力評価又は業績評価の全体評価が最下位の段階である場合(次条において「定期評価の全体評価が最下位の段階である場合」という。)その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績が良くない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

 任命権者が指定する医師によって、心身の故障があると診断され、その故障のために職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。

(降号の事由)

第5条 任命権者は、職員の定期評価の全体評価が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に照らして勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第6条 法第28条第1項第1号に該当するものとして、職員を降任又は免職することができるのは、人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績の良くないことが明らかな場合でなければならない。

2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は、同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職及び降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第7条 法第28条第2項第1号に該当する場合における休職の期間は休養を要する程度に応じて、第2条に該当する場合における休職の期間は必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「いずれも3年を超えない範囲内」とあるのは「いずれも法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と、「3年に満たない」とあるのは「当該任期に満たない」と、「引き続き3年を超えない範囲内」とあるのは「引き続き当該任期を超えない限度」とする。

(降給の効果)

第8条 第4条の規定により職員を降格させる場合の降給の効果は、一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和49年山形村規則第4号)別表第8に定める降格時号俸対応表の降格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 第5条の規定により職員を降号させる場合の降給の効果は、当該職員が降号した日の前日に受けていた号俸より2号俸下位の号俸(当該受けていた号俸が職員の属する職務の級の最低の号俸の直近上位の号俸である場合にあっては、当該最低の号俸)とする。

第9条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中条例で特別の定めのある場合の外、いかなる給与も支給されない。

(失職の特例)

第10条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、取り消された日に職を失う。

(委任規定)

第11条 この条例の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年12月1日から適用する。

(一般職の職員の給与に関する条例附則第6項の規定の適用を受ける職員に対する規定の適用)

2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年山形村条例第14号)附則第6項の規定の適用を受ける職員に対する第3条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年山形村条例第14号)附則第6項の規定による降給とする」とする。

3 第6条第3項及び第8条の規定は、一般職の職員の給与に関する条例附則第6項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の適用を受ける職員には、規則で定める規定により、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(昭和63年12月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年6月21日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月13日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年9月25日条例第23号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例又はこれに基づく規則の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為については、なお従前の例による。

(令和元年12月23日条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第23号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する条例

昭和27年4月28日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)