○職員の分限に関する規則

昭和44年11月10日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、職員の分限に関する条例(昭和27年山形村条例第5号。以下「条例」という。)第11条の規定によりその実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(医師の指定)

第2条 条例第6条第2項の規定による診断を行う医師には、国家公務員又は地方公務員である医師を指定するものとする。ただし、特別の事由があるときは病院その他の医師を指定することができる。

(医師の診断)

第3条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に該当する場合における休職の期間が6月を超えるものであるときは、6月ごとにその指定する医師に休職者を診断させ、その結果を徴しておかなければならない。

2 任命権者は、法第28条第2項第1号に該当するものとして、休職を命じた者を、条例第7条第2項の規定により復職させるにはその指定する医師に休職者を診断させ、その結果に基づかなければならない。

3 前2項の場合における医師の指定については、前条の規定を準用する。

(分限に関する処分の報告)

第4条 任命権者は、職員の意に反する免職又は休職の処分を行ったときは、その旨を村長に報告するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、昭和44年11月10日から施行する。

(条例附則第3項の規則で定める規定)

2 条例附則第3項の規則で定める規定は、山形村給与条例附則第6項の規定による給料月額に関する規則(令和5年山形村規則第20号)第2条の規定とする。

(昭和63年12月26日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年6月21日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第26号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する規則

昭和44年11月10日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章
沿革情報
昭和44年11月10日 規則第2号
昭和63年12月26日 規則第8号
平成7年6月21日 規則第13号
平成28年3月29日 規則第9号
令和5年3月31日 規則第26号