○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月13日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年山形村条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員を派遣することができる団体)

第2条 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定めるものとは、次のものとする。

(1) 山形村社会福祉協議会

(派遣等の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号及び第10条第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により山形村以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員に関する報告)

第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び同項の規定により派遣した職員であって当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を村長に報告するものとする。

(退職派遣者に関する報告)

第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により要請に応じて退職し、引き続き条例第9条第1項に規定する特定法人に在職する者の在職する特定法人、特定法人において業務に従事すべき期間、特定法人における処遇の状況等及び同法第10条第1項の規定により退職した職員であって当該年度内に職員として採用されたものの処遇の状況等を村長に報告するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第5条(「特定法人」)及び第6条(「退職派遣者に関する報告」)の規定は同年3月31日から施行する。

(平成20年9月25日規則第11号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月13日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)