○職員の懲戒に関する条例

昭和27年4月28日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定により、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)

第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 社会福祉法人 山形村社会福祉協議会

(懲戒の手続)

第3条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付しなければならない。

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上6か月以下の期間、その発令の日に受ける給料の額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、山形村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年山形村条例第57号)第20条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上6か月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(刑事裁判との関係)

第6条 懲戒に付せられるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、必要があるときは、同一事件について懲戒することができる。

(委任規定)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年12月1日から適用する。

(平成12年3月23日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第23号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒に関する条例

昭和27年4月28日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)