○職員の懲戒に関する規則

昭和44年11月10日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、職員の懲戒に関する条例(昭和27年山形村条例第6号)第5条の規定に基づき、その実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(戒告の手続)

第2条 戒告の書面には、その責任を確認させ、その将来を戒める旨の記載がなされていなければならない。

(他の任命権者に対する通知)

第3条 任命権者を異にする公職に併任されている職員について懲戒処分を行った場合においては、当該処分を行った任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

職員の懲戒に関する規則

昭和44年11月10日 規則第3号

(昭和44年11月10日施行)

体系情報
第4編 事/第2章
沿革情報
昭和44年11月10日 規則第3号