○山形村職員懲戒審査委員会設置規程
平成13年1月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の懲戒に関する条例(昭和27年4月28日山形村条例第6号)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(山形村職員懲戒審査委員会)
第2条 山形村一般職の職員(退職した職員で在職期間中の当該職員の非違に当たる行為が、懲戒免職処分に値することが相当であると認められる当該職員を含む。以下「職員」という。)に対する懲戒処分の公正を期するため、山形村職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(職務)
第3条 委員会は、村長の諮問に応じ職員の懲戒処分に関する事項を審査する。
(組織)
第4条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は副村長をもってあて、委員は、次の各号の職にあるものをもって村長がこれを任命する。
(1) 教育長
(2) 総務課長
(3) 企画振興課長
(4) 議会事務局長
(5) 税務課長
(6) 住民課長
(7) 建設水道課長
(8) 産業振興課長
(9) 子育て支援課長
(10) 保健福祉課長
(11) 教育次長
(12) その他村長が必要と認める者
(委員長)
第5条 委員長は、委員会を掌理する。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長及び委員は、自己又は親族に関係ある事件の会議に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(関係者の出席等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、事件の本人、及び関係者の出席をもとめ、事情を聴取することができる。
(審査結果の報告)
第8条 委員会は、事件の審査を終了したときは、その結果を速やかに書面をもって村長に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任規定)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この訓令は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日訓令第2号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規程第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月1日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月11日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月8日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。