○山形村職員互助会規約

昭和62年7月1日

規約第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規約は、町村行政にたずさわるものの生活の安定と福祉の向上を推進することにより、公務の能率的な運営を図り、もって地域住民の福祉に貢献することを目的とする。

(名称及び事務所)

第2条 この団体は、山形村職員互助会(以下「互助会」という。)と称し、事務所を東筑摩郡山形村2030番地の1 山形村役場内に置く。

(組織)

第3条 互助会は、村及び村の出先機関に勤務する職員をもって組織する。

(事業)

第4条 互助会は第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 福利厚生事業

 生活必需物資のあっせん事業

 会員のレクリェーション事業

 会員の健康増進及び教育振興事業

(2) 共済給付事業

 出産祝金の給付

 結婚祝金の給付

 療養見舞金の給付

 体力向上助成金の給付

 健康増進助成金の給付

 死亡弔慰金の給付

 災害給付金の給付

 退会餞別金の給付

(事業の実施等)

第5条 前条に規定する事業の給付の実施に関する事項は、長野県市町村職員互助会給付規程及び全日本自治体労働者共済生活協同組合給付規程による。

第2章 会員

(会員資格の取得)

第6条 第3条に規定する職員は、その職員となった日から会員の資格を取得する。

(会員資格の喪失)

第7条 会員は、次の各号のいずれかに該当したときは、その翌日から会員の資格を喪失する。

(1) 死亡したとき

(2) 退職したとき

(会員期間の計算)

第8条 会員の計算期間は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第40条第1項の規定を準用するものとする。

第3章 役員及び職員

(役員)

第9条 互助会に次の役員を置く。

(1) 理事 6人

(2) 監事 2人

2 理事のうち1人を理事長、2人を副理事長とする。

(役員の選出)

第10条 理事長は副村長、副理事長は総務課長及び職組委員長の職にある者をもって充てる。

2 理事は、別に定める各職場から3人を選出することとし、その選出方法は、別に定める。

3 監事は、会計管理者及び理事会において、会員中から1人選出する。

(役員の職務)

第11条 理事長は、互助会を代表し、会務を統括する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 理事は、理事会を構成し、会務を執行する。

4 監事は、会計を監査する。

(役員の任期)

第12条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は再任をさまたげない。

(顧問)

第13条 互助会に顧問を置く。顧問は、村長とする。

(職員)

第14条 互助会の事務を処理するため、職員若干名を置き、理事長が任免する。

2 前項の職員は、理事長が村長と協議し、村職員を充てるものとする。

第4章 会議

(会議)

第15条 会議は、総会及び理事会とする。

(総会)

第16条 総会は、毎年4月理事長が招集する。ただし、会員の3分の1以上の要求があったとき又は理事会において必要と認めたときは、総会を招集しなければならない。

2 総会は、会員の過半数(委任状も含む)の出席がなければ開会することができない。

3 総会の議長は、理事長をもってこれに充てる。

4 総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

5 総会に付議しなければならない事項は、次のとおりとする。

(1) 規約の変更及び解散

(2) 事業計画及び収支予算

(3) 事業報告及び決算の承認

(4) その他互助会の運営に関する重要な事項

(理事会)

第17条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。

3 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

4 理事会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

5 理事会に付議しなければならない事項は、次のとおりとする。

(1) 総会において委任された事項

(2) 総会を招集するいとまのない緊急事項

(3) 総会に付議する事項

(4) その他互助会の運営等に関する事項

第5章 掛金

(掛金)

第18条 会員は、互助会の事業に要する費用として毎月給料月額の1,000分の2.8に相当する金額及び加算額300円を掛金として負担しなければならない。

2 休職、停職、減給その他の理由によりその給料等の一部又は全部を支給されない場合においても次条に規定する掛金算定の基礎となる給料月額は、減額しないで算定するものとする。

3 掛金の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てるものとする。

(掛金の算定)

第19条 掛金は、毎月初日(初日以外の日に会員となった者については、その会員となった日)現在の給料月額を基準として算定する。

第6章 財務

(会計年度)

第20条 互助会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(財源)

第21条 互助会の経費は、会員の掛金、村の補助金、寄附金、その他の収入をもってこれに充てる。

(予算)

第22条 理事長は、毎年度収入、支出予算を年度開始前に調整し、事業計画書とともに、総会の議決を経なければならない。

2 互助会の収支は、すべて予算に計上しなければならない。

(決算)

第23条 理事長は、毎年度決算を調整し、事業報告書を添付し、財産目録とともに監事の意見を付して年度終了後2箇月以内に総会の承認を受けなければならない。

(出納)

第24条 出納その他財産管理については、山形村財務規則の例による。

(補則)

第25条 この規約に定めるもののほか、この規約の施行について必要な事項は、別に定める。

この規約は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成14年4月1日規約第2号)

この規約は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規約第1号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規約第2号)

この規約は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年5月27日規約第2号)

この規約は、平成25年5月27日から施行する。

山形村職員互助会規約

昭和62年7月1日 規約第1号

(平成25年5月27日施行)