○山形村職員互助内規
昭和62年7月1日
内規第1号
第1条 山形村職員の福祉向上と慶弔に関することをこの内規により行う。
第2条 前条の目的に基づき、次の給付事業を行う。
(1) 職員の退職記念品の支給
ア 勤続1年につき1,000円を計算の基礎とするが5,000円に満たないものは5,000円とする。
(2) 職員及び家族(生計同一)の慶弔及び見舞金
ア 結婚 10,000円
イ 死亡 本人30,000円及び生花一脚、配偶者10,000円及び生花一脚、子、本人配偶者の父母5,000円及び生花一脚、生計同一祖父母及び家族5,000円及び生花一脚
ウ 疾病 入院1週間以上本人10,000円、家族5,000円
エ 出産 本人、配偶者5,000円
オ 災害 火災、落雷、破裂、爆発、航空機の墜落、車両の飛込みによる全焼、全壊20,000円以内、半焼、半壊10,000円以内、一部焼、一部損壊、消防冠水5,000円以内、自然災害による全壊、流失、全焼10,000円、半壊、半焼、一部損壊、一部焼、床上浸水5,000円
(3) 職員全員で行う行事等に対する補助
第3条 第1条に定める職員は、山形村の常勤の職員全員とする。
第4条 この経理は職員一人月600円の会費を徴収して充てる。
第5条 この内規の運用は、「山形村職員互助会」の役員が当たる。
第6条 この内規に定めるもののほか必要な事項は、役員が協議して決める。
附則
この内規は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日内規第2号)
この内規は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月21日内規第1号)
この内規は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日内規第1号)
この内規は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日規約第1号)
この規約は、平成27年7月1日から施行する。