○山形村職員互助内規

昭和62年7月1日

内規第1号

第1条 山形村職員の福祉向上と慶弔に関することをこの内規により行う。

第2条 前条の目的に基づき、次の給付事業を行う。

(1) 職員の退職記念品の支給

 勤続1年につき1,000円を計算の基礎とするが5,000円に満たないものは5,000円とする。

(2) 職員及び家族(生計同一)の慶弔及び見舞金

 結婚 10,000円

 死亡 本人30,000円及び生花一脚、配偶者10,000円及び生花一脚、子、本人配偶者の父母5,000円及び生花一脚、生計同一祖父母及び家族5,000円及び生花一脚

 疾病 入院1週間以上本人10,000円、家族5,000円

 出産 本人、配偶者5,000円

 災害 火災、落雷、破裂、爆発、航空機の墜落、車両の飛込みによる全焼、全壊20,000円以内、半焼、半壊10,000円以内、一部焼、一部損壊、消防冠水5,000円以内、自然災害による全壊、流失、全焼10,000円、半壊、半焼、一部損壊、一部焼、床上浸水5,000円

(3) 職員全員で行う行事等に対する補助

第3条 第1条に定める職員は、山形村の常勤の職員全員とする。

第4条 この経理は職員一人月600円の会費を徴収して充てる。

第5条 この内規の運用は、「山形村職員互助会」の役員が当たる。

第6条 この内規に定めるもののほか必要な事項は、役員が協議して決める。

この内規は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成7年12月25日内規第2号)

この内規は、公布の日から施行する。

(平成14年2月21日内規第1号)

この内規は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日内規第1号)

この内規は、平成15年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日規約第1号)

この規約は、平成27年7月1日から施行する。

山形村職員互助内規

昭和62年7月1日 内規第1号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 福利厚生
沿革情報
昭和62年7月1日 内規第1号
平成7年12月25日 内規第2号
平成14年2月21日 内規第1号
平成15年3月20日 内規第1号
平成27年7月1日 規約第1号