○特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例

昭和32年3月27日

条例第3号

第1条 この条例は、特別職の職員で常勤のもの(以下「村長等」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

第2条 村長等の給料は、別表のとおりとする。

第3条 新たに村長等になった者には、その日から給料を支給する。ただし、離職した職員が即日村長等になったときは、その日から給料を支給する。

第4条 村長等が、退職、免職又は死亡により村長等でなくなったときは、その日まで給料を支給する。

第5条 前2条の規定により、給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から日曜日の日数を差引いた日数を基礎として、日割によって計算する。

第6条 村長等の期末手当、寒冷地手当の支給額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年山形村条例第14号)の適用を受ける一般職の職員の例により、算出された額とする。ただし、一般職の職員の給与に関する条例第27条第1項中「100分の125」とあるのは「100分の175」とする。この場合において、期末手当については、給料の月額及びその額に100分の40を乗じて得た額の合計額を期末手当基礎額とする。

2 村長等の給与の支給方法及び支給期日は、一般職の職員の例による。

第7条 村長等及び一般職の常勤を要する職員が、特別職の常勤の職員を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与は支給しない。

2 前項の規定に拘わらず、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与の月額が、村長等として受ける給料又は一般職の職員として受ける給料の月額を超えるときは、その差額を支給する。

1 この条例は、昭和32年3月27日から施行する。

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条第1項の規定の適用については、第6条第1項中「「100分の140、」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の145」」とする。

(令和3年1月1日から同年2月28日までの間における村長の給料月額の特例)

3 令和3年1月1日から同年2月28日までの間における村長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額から100分の10に相当する額を減じて得た額とする。ただし、市町村職員退職手当条例(昭和37年長野県町村総合事務組合条例第2号)第6条に規定する退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(昭和32年11月26日条例第13号)

この条例は、昭和32年10月1日から施行する。

(昭和34年11月27日条例第8号)

この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和35年4月25日条例第13号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和38年3月15日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年2月15日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年3月10日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、第6条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年1月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年1月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年1月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和48年1月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年12月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年1月31日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年3月13日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年12月24日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の山形村特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月20日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の山形村特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月20日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の山形村特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月20日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の山形村特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月20日条例第30号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 〔前略〕附則第12項による改正後の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例附則第2項から第4項までの規定は、昭和55年8月30日から適用する。

(昭和57年2月1日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。ただし、村長に関する改正規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(期末手当に関する経過措置)

2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例第6条の規定の適用については、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年山形村条例第25号)」の各相当規定を準用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年12月27日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月27日条例第19号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和61年2月13日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年12月24日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年3月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年3月1日から適用する。

(昭和63年2月25日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月27日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年2月9日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月27日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年2月14日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年1月29日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年9月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月23日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成5年12月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月24日条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月19日条例第20号抄)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ該当各号に定める日から施行する。

(3) 第2条の規定並びに附則第9項及び第13項の規定 平成9年4月1日

(平成14年12月19日条例第38号)

(施行期日)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月27日条例第38号)

この条例は、第1条の規定については公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行し、第2条の規定については平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第52号)附則第2条の規定により副村長として選任されたものとみなされる者の平成19年6月に支給される期末手当に係る在職期間には、その者がこの条例の施行前に助役として在職した期間を含むものとする。

(平成21年5月29日条例第12号)

この条例は、平成21年5月31日から施行する。

(平成21年11月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第41号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年11月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の規定に基づいて村長等に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年11月29日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の規定に基づいて村長等に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月22日条例第17号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の規定に基づいて村長等に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月25日条例第17号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の規定に基づいて村長等に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月23日条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の規定に基づいて村長等に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年12月15日条例第31号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年4月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の期末手当の支給についてのこの条例による改正後の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例第6条の規定の適用については、同条第1項ただし書中「とする」とあるのは「と、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年山形村条例第11号)附則第2項第1号中「127.5分の15」とあるのは「165分の5」とする」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月23日条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の規定に基づいて村長等に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月1日条例第24号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

職名

給料月額

村長

680,000円

副村長

562,700円

教育長

512,000円

特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例

昭和32年3月27日 条例第3号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和32年3月27日 条例第3号
昭和32年11月26日 条例第13号
昭和34年11月27日 条例第8号
昭和35年4月25日 条例第13号
昭和36年3月1日 条例第5号
昭和36年12月27日 条例第14号
昭和38年3月15日 条例第2号
昭和38年10月29日 条例第10号
昭和39年3月10日 条例第5号
昭和40年3月10日 条例第2号
昭和41年3月4日 条例第5号
昭和43年2月15日 条例第3号
昭和44年3月10日 条例第3号
昭和45年1月30日 条例第3号
昭和46年1月29日 条例第2号
昭和47年1月31日 条例第2号
昭和48年1月19日 条例第1号
昭和48年12月26日 条例第27号
昭和50年1月31日 条例第3号
昭和51年3月13日 条例第4号
昭和51年12月24日 条例第28号
昭和53年12月20日 条例第22号
昭和54年12月20日 条例第18号
昭和55年12月20日 条例第29号
昭和55年12月20日 条例第30号
昭和57年2月1日 条例第2号
昭和58年12月27日 条例第29号
昭和59年12月27日 条例第19号
昭和61年2月13日 条例第3号
昭和61年12月24日 条例第28号
昭和62年3月30日 条例第3号
昭和63年2月25日 条例第2号
昭和63年12月27日 条例第24号
平成2年2月9日 条例第2号
平成2年12月27日 条例第27号
平成3年2月14日 条例第2号
平成4年1月29日 条例第1号
平成4年9月22日 条例第25号
平成5年6月23日 条例第18号
平成5年12月24日 条例第23号
平成7年3月24日 条例第6号
平成8年3月25日 条例第6号
平成8年12月19日 条例第20号
平成14年12月19日 条例第38号
平成15年11月27日 条例第38号
平成19年3月23日 条例第5号
平成21年5月29日 条例第12号
平成21年11月30日 条例第29号
平成22年11月30日 条例第41号
平成23年3月16日 条例第5号
平成26年11月25日 条例第18号
平成28年3月14日 条例第10号
平成28年11月29日 条例第29号
平成29年12月22日 条例第17号
平成30年12月25日 条例第17号
令和元年12月23日 条例第18号
令和2年11月25日 条例第23号
令和2年12月15日 条例第31号
令和4年4月26日 条例第12号
令和4年12月23日 条例第18号
令和5年12月1日 条例第24号