○一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和49年12月26日

規則第7号

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年山形村条例第28号)の施行期日は、昭和49年12月26日とする。

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和49年12月26日 規則第7号

(昭和49年12月26日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和49年12月26日 規則第7号