○一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和56年12月25日

規則第7号

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年山形村条例第25号)附則第1項に規定する期日は、昭和56年12月25日とする。

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和56年12月25日 規則第7号

(昭和56年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和56年12月25日 規則第7号